事件番号平成29(く)121
事件名再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和2年3月24日
結果棄却
事案の概要請求人が,夫であるA1に対し,砒素を混入させたくず湯を提供してこれを食べさせたが,同人を予後不明の急性砒素中毒にり患させたにとどまった殺人未遂事件(以下「A1くず湯事件」という。)及びカレーに亜砒酸を混入し,そのカレーを自治会長等67名に食べさせて4名を死亡させ,63名に急性砒素中毒の傷害を負わせた殺人,殺人未遂事件(以下「カレー毒物混入事件」という。)について,弁護人が原審に新証拠として提出した別紙1(原審新証拠一覧表)記載の各証拠(番号及び呼称は原決定にならう。)は,上記各事件につき刑訴法435条6号にいう無罪を言い渡すべき明らかな新証拠であって再審を開始すべきであるのに,これに当たらないとして請求人の再審請求を棄却した原決定は,その判断を誤ったものであるから,原決定を取り消し,再審を開始する旨の裁判を求めるというものである。
事件番号平成29(く)121
事件名再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和2年3月24日
結果棄却
事案の概要
請求人が,夫であるA1に対し,砒素を混入させたくず湯を提供してこれを食べさせたが,同人を予後不明の急性砒素中毒にり患させたにとどまった殺人未遂事件(以下「A1くず湯事件」という。)及びカレーに亜砒酸を混入し,そのカレーを自治会長等67名に食べさせて4名を死亡させ,63名に急性砒素中毒の傷害を負わせた殺人,殺人未遂事件(以下「カレー毒物混入事件」という。)について,弁護人が原審に新証拠として提出した別紙1(原審新証拠一覧表)記載の各証拠(番号及び呼称は原決定にならう。)は,上記各事件につき刑訴法435条6号にいう無罪を言い渡すべき明らかな新証拠であって再審を開始すべきであるのに,これに当たらないとして請求人の再審請求を棄却した原決定は,その判断を誤ったものであるから,原決定を取り消し,再審を開始する旨の裁判を求めるというものである。
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