事件番号令和1(許)14
事件名終局決定変更申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年4月16日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成31(ラ)276
原審裁判年月日令和元年5月15日
事案の概要本件の経緯は次のとおりである。(1) 抗告人,相手方及び両名の子(以下「本件子」という。)は,ロシアで同居していたが,本件子(当時9歳)が平成28年5月に,抗告人が同年8月に,日本に入国した。(2) 相手方は,平成28年11月,本件子について,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「実施法」という。)26条の規定による子の返還の申立てをした。同申立てに係る事件は家事調停に付され,平成29年1月,抗告人と相手方との間で,抗告人が同年2月12日限り本件子をロシアに返還する旨の合意及び養育費,面会交流等についての合意が成立し,これらが調書に記載された(以下,これにより成立した調停を「本件調停」といい,本件調停における子を返還する旨の定めを「本件返還条項」という。)(3) 本件子は,平成29年2月12日の経過後も,日本にとどまっている。2 本件は,抗告人が,本件調停の成立後に,事情の変更により本件返還条項を維持することが不当となったと主張して,実施法117条1項の規定に基づき,本件返還条項を変更することを求める事案である。
判示事項裁判所は,ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停における子を返還する旨の定めにつき事情の変更により維持することを不当と認めるに至った場合は,同法117条1項を類推適用して上記定めを変更することができる
事件番号令和1(許)14
事件名終局決定変更申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年4月16日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成31(ラ)276
原審裁判年月日令和元年5月15日
事案の概要
本件の経緯は次のとおりである。(1) 抗告人,相手方及び両名の子(以下「本件子」という。)は,ロシアで同居していたが,本件子(当時9歳)が平成28年5月に,抗告人が同年8月に,日本に入国した。(2) 相手方は,平成28年11月,本件子について,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「実施法」という。)26条の規定による子の返還の申立てをした。同申立てに係る事件は家事調停に付され,平成29年1月,抗告人と相手方との間で,抗告人が同年2月12日限り本件子をロシアに返還する旨の合意及び養育費,面会交流等についての合意が成立し,これらが調書に記載された(以下,これにより成立した調停を「本件調停」といい,本件調停における子を返還する旨の定めを「本件返還条項」という。)(3) 本件子は,平成29年2月12日の経過後も,日本にとどまっている。2 本件は,抗告人が,本件調停の成立後に,事情の変更により本件返還条項を維持することが不当となったと主張して,実施法117条1項の規定に基づき,本件返還条項を変更することを求める事案である。
判示事項
裁判所は,ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停における子を返還する旨の定めにつき事情の変更により維持することを不当と認めるに至った場合は,同法117条1項を類推適用して上記定めを変更することができる
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