事件番号令和1(う)135
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年2月13日
結果破棄差戻
原審裁判所山口地方裁判所 下関支部
原審事件番号平成29(わ)123
事案の概要本件公訴事実の要旨は,被告人が,普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し,山口県下関市内の道路(片側1車線)を時速約60キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路を適正に保持して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前方左右を注視せず,進路を適正に保持しないまま漫然前記速度で進行した過失により,自車を対向車線に進出させたことに全く気付かず,折から,対向進行してきたA運転の普通乗用自動車(以下「A車両」という。)右側部に自車右前部を衝突させ(以下,この衝突を「第1衝突」という。),さらに,A車両の後方を進行していたB運転の普通乗用自動車(以下「B車両」という。)前部に自車左前部を衝突させた(以下,この衝突を「第2衝突」という。)上,自車右側前部を道路右方のガードレールに衝突させ,よって,Aに加療約22日間を要する頸椎捻挫等の傷害を,Bに加療約212日間を要する大腸穿孔等に起因する術後癒着性腸閉塞(イレウス)の傷害を,自車同乗者Eに骨癒合まで約113日間を要する第12胸椎圧迫骨折等の傷害をそれぞれ負わせたというものである。
判示事項の要旨反対車線に進出して対向車両2台に相次いで衝突したとされる過失運転致傷の公訴事実について,実況見分調書中には対向車両を運転していた被害者Bの指示説明によらない記載があるとして当該部分を証拠排除し,被害者A,Bの目撃証言の信用性を否定して被告人を無罪とした原判決には,対向車両を運転していた被害者Aの証言や,その裏付けともなる工学鑑定の信用性等の評価の誤りがあるとして事実誤認を理由に破棄した上,実況見分調書の虚偽記載に関し,刑訴法435条1号,7号所定の再審事由の有無等について更なる審理の必要性を指摘して差し戻した事例
事件番号令和1(う)135
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年2月13日
結果破棄差戻
原審裁判所山口地方裁判所 下関支部
原審事件番号平成29(わ)123
事案の概要
本件公訴事実の要旨は,被告人が,普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し,山口県下関市内の道路(片側1車線)を時速約60キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路を適正に保持して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前方左右を注視せず,進路を適正に保持しないまま漫然前記速度で進行した過失により,自車を対向車線に進出させたことに全く気付かず,折から,対向進行してきたA運転の普通乗用自動車(以下「A車両」という。)右側部に自車右前部を衝突させ(以下,この衝突を「第1衝突」という。),さらに,A車両の後方を進行していたB運転の普通乗用自動車(以下「B車両」という。)前部に自車左前部を衝突させた(以下,この衝突を「第2衝突」という。)上,自車右側前部を道路右方のガードレールに衝突させ,よって,Aに加療約22日間を要する頸椎捻挫等の傷害を,Bに加療約212日間を要する大腸穿孔等に起因する術後癒着性腸閉塞(イレウス)の傷害を,自車同乗者Eに骨癒合まで約113日間を要する第12胸椎圧迫骨折等の傷害をそれぞれ負わせたというものである。
判示事項の要旨
反対車線に進出して対向車両2台に相次いで衝突したとされる過失運転致傷の公訴事実について,実況見分調書中には対向車両を運転していた被害者Bの指示説明によらない記載があるとして当該部分を証拠排除し,被害者A,Bの目撃証言の信用性を否定して被告人を無罪とした原判決には,対向車両を運転していた被害者Aの証言や,その裏付けともなる工学鑑定の信用性等の評価の誤りがあるとして事実誤認を理由に破棄した上,実況見分調書の虚偽記載に関し,刑訴法435条1号,7号所定の再審事由の有無等について更なる審理の必要性を指摘して差し戻した事例
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