事件番号平成30(ワ)3637
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日令和2年3月27日
事案の概要本件は,原告が,同性パートナーであった A (以下「 A 」という。)との間で,先に死亡した者の全財産を生存する相手方に譲渡するとの死因贈与契約を締結していたところ, A が死亡したと主張して, A の遺産を相続した被告に対し,同契約に基づき, A の遺産である別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)について贈与を原因とする所有権移転登記手続を求めるとともに,被告が① A の葬儀の喪主を務めたいとの原告の申出を拒否するなどして,同性パートナーとして A をねんごろに弔う機会を奪い,②原告の意に反して原告と A の住居の賃貸借契約を解約し,同住居から Aの荷物を持ち出し,③ A が使用していた原告所有のスマートフォンの返還を正当な理由なく拒否するなどして,原告と A の同性パートナー関係を否定したとの不法行為及び④ A 名義で賃借していた事業用事務所の賃貸借契約を無断で解約するなどして原告の事業を廃業に追い込んだとの不法行為を行ったことにより,精神的苦痛を受けたと主張して,各不法行為に基づく損害賠償として,上記①の不法行為について200万円,上記②の不法行為について150万円,上記③の不法行為について150万円,上記④の不法行為について200万円の慰謝料合計700万円及びこれに対する各不法行為日の後の日である平成28年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)3637
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日令和2年3月27日
事案の概要
本件は,原告が,同性パートナーであった A (以下「 A 」という。)との間で,先に死亡した者の全財産を生存する相手方に譲渡するとの死因贈与契約を締結していたところ, A が死亡したと主張して, A の遺産を相続した被告に対し,同契約に基づき, A の遺産である別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)について贈与を原因とする所有権移転登記手続を求めるとともに,被告が① A の葬儀の喪主を務めたいとの原告の申出を拒否するなどして,同性パートナーとして A をねんごろに弔う機会を奪い,②原告の意に反して原告と A の住居の賃貸借契約を解約し,同住居から Aの荷物を持ち出し,③ A が使用していた原告所有のスマートフォンの返還を正当な理由なく拒否するなどして,原告と A の同性パートナー関係を否定したとの不法行為及び④ A 名義で賃借していた事業用事務所の賃貸借契約を無断で解約するなどして原告の事業を廃業に追い込んだとの不法行為を行ったことにより,精神的苦痛を受けたと主張して,各不法行為に基づく損害賠償として,上記①の不法行為について200万円,上記②の不法行為について150万円,上記③の不法行為について150万円,上記④の不法行為について200万円の慰謝料合計700万円及びこれに対する各不法行為日の後の日である平成28年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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