事件番号令和1(う)129
事件名危険運転致死被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年3月17日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)260
判示事項の要旨カーブ進入時の被告人車両の速度である時速99kmから112kmはカーブでの限界旋回速度を超えていたとまでは認められないものの,「進行を制御することが困難な高速度」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号)に該当するとして,カーブで対向車線に自車を進出させて対向車両に衝突させ,その運転者を死亡させた被告人の行為につき危険運転致死罪の成立を認めた原判決の判断が是認された事例
事件番号令和1(う)129
事件名危険運転致死被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年3月17日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)260
判示事項の要旨
カーブ進入時の被告人車両の速度である時速99kmから112kmはカーブでの限界旋回速度を超えていたとまでは認められないものの,「進行を制御することが困難な高速度」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号)に該当するとして,カーブで対向車線に自車を進出させて対向車両に衝突させ,その運転者を死亡させた被告人の行為につき危険運転致死罪の成立を認めた原判決の判断が是認された事例
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