事件番号平成30(ワ)30795
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月29日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告らが,被告丹青社及び被告ルーセントが制作した別紙被告作品目録記載の「Prism Chandelier」(以下「被告作品」という。)は,原告らが制作した著作物である別紙原告作品目録記載の照明用シェード(以下「原告作品」という。)を改変したものであるから,被告らが被告作品を制作,販売,貸与又は展示する行為は原告らの翻案権及び同一性保持権を侵害すると主張して,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告らに対し,被告作品の制作,販売,貸与及び展示の差止めを求めるとともに,被告丹青社及び被告ルーセントによる上記翻案権侵害及び同一性保持権侵害により,原告らは財産的損害及び精神的損害を被ったと主張して,民法709条(財産的損害につき同条及び著作権法114条1項)に基づき,被告丹青社及び被告ルーセントに対し,550万円(財産的損害330万円,精神的損害220万円)及びこれに対する被告丹青社につき平成30年10月6日から,被告ルーセントにつき同月7日から(いずれも不法行為の後である訴状送達日の翌日),支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,著作権法115条に基づき,名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)30795
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月29日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告らが,被告丹青社及び被告ルーセントが制作した別紙被告作品目録記載の「Prism Chandelier」(以下「被告作品」という。)は,原告らが制作した著作物である別紙原告作品目録記載の照明用シェード(以下「原告作品」という。)を改変したものであるから,被告らが被告作品を制作,販売,貸与又は展示する行為は原告らの翻案権及び同一性保持権を侵害すると主張して,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告らに対し,被告作品の制作,販売,貸与及び展示の差止めを求めるとともに,被告丹青社及び被告ルーセントによる上記翻案権侵害及び同一性保持権侵害により,原告らは財産的損害及び精神的損害を被ったと主張して,民法709条(財産的損害につき同条及び著作権法114条1項)に基づき,被告丹青社及び被告ルーセントに対し,550万円(財産的損害330万円,精神的損害220万円)及びこれに対する被告丹青社につき平成30年10月6日から,被告ルーセントにつき同月7日から(いずれも不法行為の後である訴状送達日の翌日),支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,著作権法115条に基づき,名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求める事案である。
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