事件番号令和1(ネ)10064
事件名職務発明対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年3月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,1審被告の元従業員である1審原告が,「多孔質架橋重合体材料の製造方法」に関する本件各特許(国内特許3件(「144号特許」,「642号特許」及び「811号特許」)及びこれらに対応する外国特許)に係る発明は,1審原告が1審被告の他の従業員と共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利の持分を1審被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定及びその類推適用に基づき,1審被告に対し,上記特許を受ける権利の持分の承継に係る相当の対価の一部請求として5862万8568円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和1(ネ)10064
事件名職務発明対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年3月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,1審被告の元従業員である1審原告が,「多孔質架橋重合体材料の製造方法」に関する本件各特許(国内特許3件(「144号特許」,「642号特許」及び「811号特許」)及びこれらに対応する外国特許)に係る発明は,1審原告が1審被告の他の従業員と共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利の持分を1審被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定及びその類推適用に基づき,1審被告に対し,上記特許を受ける権利の持分の承継に係る相当の対価の一部請求として5862万8568円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
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