事件番号平成30(ワ)11046等
事件名商標権侵害差止等請求本訴事件,虚偽事実告知・流布行為差止請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月29日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)守半
事案の概要本訴事件は,「守半」の文字からなる別紙1本件商標権目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)についての同目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対して,被告において「守半」の文字を含む別紙2被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の符号に従い「被告標章1」,「被告標章2」などといい,各標章を併せて「被告各標章」という。)を使用する行為は,本件商標に類似する標章を本件商標権の指定商品又はそれに類似する商品若しくは役務に使用する行為であり,商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して,①同法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め(本訴請求(1)ないし(5)),②同条2項に基づき,被告の容器包装・パンフレットの廃棄を求め(本訴請求(6)及び(7)),③対象期間を平成20年4月8日から本訴事件が提起された平成30年4月7日までの10年間として,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4500万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月22日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴請求(8))事案である。
事件番号平成30(ワ)11046等
事件名商標権侵害差止等請求本訴事件,虚偽事実告知・流布行為差止請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月29日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)守半
事案の概要
本訴事件は,「守半」の文字からなる別紙1本件商標権目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)についての同目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対して,被告において「守半」の文字を含む別紙2被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の符号に従い「被告標章1」,「被告標章2」などといい,各標章を併せて「被告各標章」という。)を使用する行為は,本件商標に類似する標章を本件商標権の指定商品又はそれに類似する商品若しくは役務に使用する行為であり,商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して,①同法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め(本訴請求(1)ないし(5)),②同条2項に基づき,被告の容器包装・パンフレットの廃棄を求め(本訴請求(6)及び(7)),③対象期間を平成20年4月8日から本訴事件が提起された平成30年4月7日までの10年間として,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4500万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月22日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴請求(8))事案である。
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