事件番号令和1(ネ)3134
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年3月3日
事案の概要控訴人は,朝日新聞の記者であった平成3年当時,いわゆる従軍慰安婦問題(以下,単に「従軍慰安婦問題」という。)に関する新聞記事(原告記事A及びB。原判決別紙原告執筆記事目録記載1及び2)を執筆,掲載した。
これに対し,被控訴人Yは,平成24年12月頃から平成26年11月頃までの間に,同記事の内容が捏造であるなどとする論文等を執筆し,書籍及び雑誌に掲載するとともに(Y論文A,C及びD),ウェブサイト(本件ウェブサイト)に投稿した(Y論文B)。また,被控訴人会社は,平成26年1月及び同年8月に,被控訴人Yの上記論文と同趣旨の内容の記事2つ(文春記事A及びB。うち文春記事Aは被控訴人Yによる発言を含む。)を同社が発行する「週刊文春」に掲載した。
本件は,控訴人が,上記各論文等の掲載や投稿又は記事の掲載により,控訴人の名誉が毀損され,更に名誉感情,プライバシー,平穏な生活を営む法的利益等が侵害されたなどと主張して,以下の各請求を求めた事案である。
事件番号令和1(ネ)3134
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年3月3日
事案の概要
控訴人は,朝日新聞の記者であった平成3年当時,いわゆる従軍慰安婦問題(以下,単に「従軍慰安婦問題」という。)に関する新聞記事(原告記事A及びB。原判決別紙原告執筆記事目録記載1及び2)を執筆,掲載した。
これに対し,被控訴人Yは,平成24年12月頃から平成26年11月頃までの間に,同記事の内容が捏造であるなどとする論文等を執筆し,書籍及び雑誌に掲載するとともに(Y論文A,C及びD),ウェブサイト(本件ウェブサイト)に投稿した(Y論文B)。また,被控訴人会社は,平成26年1月及び同年8月に,被控訴人Yの上記論文と同趣旨の内容の記事2つ(文春記事A及びB。うち文春記事Aは被控訴人Yによる発言を含む。)を同社が発行する「週刊文春」に掲載した。
本件は,控訴人が,上記各論文等の掲載や投稿又は記事の掲載により,控訴人の名誉が毀損され,更に名誉感情,プライバシー,平穏な生活を営む法的利益等が侵害されたなどと主張して,以下の各請求を求めた事案である。
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