事件番号平成28(ワ)1123
事件名マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和2年6月15日
結果棄却
事案の概要本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号。以下「番号利用法」という。)に基づき個人番号の付番を受けた原告らが,同法に基づく個人番号の収集,保管,利用及び提供等の制度(以下「番号制度」という。)は,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害し憲法13条に違反すると主張して,被告に対し,①プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として,個人番号の収集,保管,利用及び提供の差止め並びに被告が保管している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,②国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金各11万円(精神的苦痛に対する慰謝料10万円,弁護士費用1万円)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)1123
事件名マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和2年6月15日
結果棄却
事案の概要
本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号。以下「番号利用法」という。)に基づき個人番号の付番を受けた原告らが,同法に基づく個人番号の収集,保管,利用及び提供等の制度(以下「番号制度」という。)は,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害し憲法13条に違反すると主張して,被告に対し,①プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として,個人番号の収集,保管,利用及び提供の差止め並びに被告が保管している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,②国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金各11万円(精神的苦痛に対する慰謝料10万円,弁護士費用1万円)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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