事件番号令和2(行ヒ)68
事件名不指定取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年6月30日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和1(行ケ)7
原審裁判年月日令和2年1月30日
事案の概要本件は,被上告人が上記の指定の申出をした泉佐野市に対して当該指定をしない旨の決定(以下「本件不指定」という。)をしたことについて,上告人が,本件不指定は違法な国の関与に当たると主張して,地方自治法251条の5第1項に基づき,被上告人を相手に,本件不指定の取消しを求める事案である。
判示事項ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号の規定のうち,地方税法37条の2及び314条の7を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分の法適合性
裁判要旨ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号の規定のうち,地方税法37条の2及び314条の7を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は,上記規定による改正後の地方税法37条の2第2項及び314条の7第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。
(補足意見がある。)
事件番号令和2(行ヒ)68
事件名不指定取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年6月30日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和1(行ケ)7
原審裁判年月日令和2年1月30日
事案の概要
本件は,被上告人が上記の指定の申出をした泉佐野市に対して当該指定をしない旨の決定(以下「本件不指定」という。)をしたことについて,上告人が,本件不指定は違法な国の関与に当たると主張して,地方自治法251条の5第1項に基づき,被上告人を相手に,本件不指定の取消しを求める事案である。
判示事項
ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号の規定のうち,地方税法37条の2及び314条の7を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分の法適合性
裁判要旨
ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号の規定のうち,地方税法37条の2及び314条の7を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は,上記規定による改正後の地方税法37条の2第2項及び314条の7第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。
(補足意見がある。)
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