事件番号令和1(ネ)10067
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年6月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称基礎パッキン用スペーサ
事案の概要本件第1発明」「本件第1特許」等は,更に略して「第1発明」「第1特許」のようにいう。)1 事案の要旨⑴ 本件は,発明の名称を「基礎パッキン用スペーサ」とする第1特許権(存続期間満了により消滅済み)をかつて有し,また,発明の名称を「台輪,台輪の設置構造,台輪の設置方法及び建造物本体の設置方法」とする第2特許権及び「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする第3特許権をミサワホームと共有している一審原告が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品を製造販売する一審被告に対し,特許法100条1項に基づき,同目録記載2の製品の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。
事件番号令和1(ネ)10067
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年6月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称基礎パッキン用スペーサ
事案の概要
本件第1発明」「本件第1特許」等は,更に略して「第1発明」「第1特許」のようにいう。)1 事案の要旨⑴ 本件は,発明の名称を「基礎パッキン用スペーサ」とする第1特許権(存続期間満了により消滅済み)をかつて有し,また,発明の名称を「台輪,台輪の設置構造,台輪の設置方法及び建造物本体の設置方法」とする第2特許権及び「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする第3特許権をミサワホームと共有している一審原告が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品を製造販売する一審被告に対し,特許法100条1項に基づき,同目録記載2の製品の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。
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