事件番号平成30(行ウ)163
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年11月7日
事案の概要本件は,パチンコ店の経営等を業とする原告が,平成25年4月期から平成28年4月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の確定申告,平成25年4月課税事業年度及び平成26年4月課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)に係る復興特別法人税の確定申告,平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の確定申告,並びに平成24年4月課税期間から平成28年4月課税期間までの各課税期間(以下「本件各課税期間」といい,本件各事業年度,本件各課税事業年度,平成28年4月課税事業年度及び本件各課税期間を併せて「本件各事業年度等」という。)に係る消費税等の確定申告において,実際には景品の仕入れの事実がないにもかかわらず,現金が不足した事実を隠蔽するため,虚偽の仕入高を計上していたことなどを理由として,中京税務署長から,平成29年2月27日付けで,①本件各事業年度に係る法人税の各重加算税賦課決定処分,②本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の各重加算税賦課決定処分,③平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の重加算税賦課決定処分,④本件各課税期間に係る消費税等の各重加算税賦課決定処分(以下,①~④の各重加算税賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項経理事務を担当する従業員が自らの横領の事実を隠蔽するために行った架空の仕入高を計上する行為につき,法人の隠蔽仮装行為と同視することができ,国税通則法68条1項にいう「納税者」が隠蔽仮装行為をした場合に該当するとして,同法人に対する重加算税賦課決定処分が適法であるとされた事例。
裁判要旨パチンコ店の経営等を業とする法人である原告において,経理事務を担当する従業員が売上金の一部を横領し,これを隠蔽するために架空の仕入高を計上していたところ,法人税等の確定申告において,原告が実際には仕入れの事実がないにもかかわらず,架空の仕入高を計上していたことなどを理由に法人税等の重加算税賦課決定処分がされたために原告がその取消しを求めた事案において,原告においては,上記従業員の経理処理に対する指揮監督や現金の管理が十分に行われていなかったこと,上記架空仕入高の計上は特に巧妙な手段で行われたものではなく明らかに不自然であったのに,長期間かつ多数回に及んでおり,経理事務が適切に行われていれば原告はその事実を容易に認識することができ,法定申告期限までにその是正や過少申告の防止の措置を講ずることができたことなど本件判示の事実関係の下では,当該従業員による架空仕入れの計上を原告の隠蔽仮装行為と同視することができ,国税通則法68条1項にいう「納税者」が隠蔽仮装行為をした場合に該当するとして,当該重加算税賦課決定処分が適法であるとされた事例。
事件番号平成30(行ウ)163
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年11月7日
事案の概要
本件は,パチンコ店の経営等を業とする原告が,平成25年4月期から平成28年4月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の確定申告,平成25年4月課税事業年度及び平成26年4月課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)に係る復興特別法人税の確定申告,平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の確定申告,並びに平成24年4月課税期間から平成28年4月課税期間までの各課税期間(以下「本件各課税期間」といい,本件各事業年度,本件各課税事業年度,平成28年4月課税事業年度及び本件各課税期間を併せて「本件各事業年度等」という。)に係る消費税等の確定申告において,実際には景品の仕入れの事実がないにもかかわらず,現金が不足した事実を隠蔽するため,虚偽の仕入高を計上していたことなどを理由として,中京税務署長から,平成29年2月27日付けで,①本件各事業年度に係る法人税の各重加算税賦課決定処分,②本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の各重加算税賦課決定処分,③平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の重加算税賦課決定処分,④本件各課税期間に係る消費税等の各重加算税賦課決定処分(以下,①~④の各重加算税賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項
経理事務を担当する従業員が自らの横領の事実を隠蔽するために行った架空の仕入高を計上する行為につき,法人の隠蔽仮装行為と同視することができ,国税通則法68条1項にいう「納税者」が隠蔽仮装行為をした場合に該当するとして,同法人に対する重加算税賦課決定処分が適法であるとされた事例。
裁判要旨
パチンコ店の経営等を業とする法人である原告において,経理事務を担当する従業員が売上金の一部を横領し,これを隠蔽するために架空の仕入高を計上していたところ,法人税等の確定申告において,原告が実際には仕入れの事実がないにもかかわらず,架空の仕入高を計上していたことなどを理由に法人税等の重加算税賦課決定処分がされたために原告がその取消しを求めた事案において,原告においては,上記従業員の経理処理に対する指揮監督や現金の管理が十分に行われていなかったこと,上記架空仕入高の計上は特に巧妙な手段で行われたものではなく明らかに不自然であったのに,長期間かつ多数回に及んでおり,経理事務が適切に行われていれば原告はその事実を容易に認識することができ,法定申告期限までにその是正や過少申告の防止の措置を講ずることができたことなど本件判示の事実関係の下では,当該従業員による架空仕入れの計上を原告の隠蔽仮装行為と同視することができ,国税通則法68条1項にいう「納税者」が隠蔽仮装行為をした場合に該当するとして,当該重加算税賦課決定処分が適法であるとされた事例。
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