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詳細情報
事件番号
平成27(行ウ)535
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
令和2年2月28日
事案の概要
本件は,東税務署長が,めっき薬品
(めっき用化学品)
の製造及び販売等を業とする原告に対し,原告が租税特別措置法66条の4第1項
(本件各事業年度を構成する年度によって適用されるものが異なるが,以下,特に断らない限り,便宜,最も新しい年度に適用される平成26年法律第10号による改正前のものを指す。)
に規定する国外関連者との間でしためっき薬品の半製品等の販売に係る取引及び当該半製品等を原料の一部とするめっき薬品を製造する際に必要とされる無形資産
(ノウハウ,特許権等)
の使用を許諾すること
(以下「使用許諾」という。)
に係る取引
(以下「使用許諾取引」という。)
について,原告が当該国外関連者から支払を受けた対価の額が,同条2項
(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下,現行のものを摘示するときにその旨を特に記載する場合を除き,同じ。)
1号ニ,同項2号ロ,租税特別措置法施行令39条の12第8項
(平成23年政令第199号による改正前のもの。以下,現行のものを摘示するときにその旨を特に記載する場合を除き,同じ。)
1号各所定の方法のうちの残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて算定した独立企業間価格
(租税特別措置法66条の4第1項)
に満たないとして,当該独立企業間価格によって当該取引がされたものとみなして所得金額を計算し,平成19年3月期ないし平成24年3月期の法人税に係る本件各更正処分及び本件各賦課決定処分
(本件各更正処分等)
をしたところ,原告が,①残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて上記の各取引の独立企業間価格を算定するのは違法である,②仮に,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて上記の各取引の独立企業間価格を算定することができるとしても,その算定の過程に誤りがあるために被告がした独立企業間価格の算定は違法であるなどとして,本件各更正処分のうち申告額等を超える部分及び本件各賦課決定処分の全部の各取消しを求める事案である。
判示事項
国外関連者との間の異なる種類の複数の取引の全体を,国外関連取引の独立企業間価格を算定する1つの単位とした上で,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて当該国外関連取引の独立企業間価格を算定したことが適法であるとされた事例
裁判要旨
本件の事実関係の下においては,原告とその国外関連者との間のライセンス取引と棚卸資産販売取引の全体を1つの単位とした上で,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いてその独立企業間価格を算定することは,当該国外関連取引の独立企業間価格を算定するための合理的な方法であると認められる上,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法以外の当該国外関連取引の独立企業間価格を算定するために用いるべき適切な方法が存する具体的な蓋然性があることをうかがわせる事情等も見当たらず,かつ,被告が用いた残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法による当該国外関連取引の独立企業間価格の算定の過程も適正なものであったから,被告が用いた残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法による当該国外関連取引の独立企業間価格の算定は,適法である。
事件番号
平成27(行ウ)535
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
令和2年2月28日
事案の概要
本件は,東税務署長が,めっき薬品
(めっき用化学品)
の製造及び販売等を業とする原告に対し,原告が租税特別措置法66条の4第1項
(本件各事業年度を構成する年度によって適用されるものが異なるが,以下,特に断らない限り,便宜,最も新しい年度に適用される平成26年法律第10号による改正前のものを指す。)
に規定する国外関連者との間でしためっき薬品の半製品等の販売に係る取引及び当該半製品等を原料の一部とするめっき薬品を製造する際に必要とされる無形資産
(ノウハウ,特許権等)
の使用を許諾すること
(以下「使用許諾」という。)
に係る取引
(以下「使用許諾取引」という。)
について,原告が当該国外関連者から支払を受けた対価の額が,同条2項
(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下,現行のものを摘示するときにその旨を特に記載する場合を除き,同じ。)
1号ニ,同項2号ロ,租税特別措置法施行令39条の12第8項
(平成23年政令第199号による改正前のもの。以下,現行のものを摘示するときにその旨を特に記載する場合を除き,同じ。)
1号各所定の方法のうちの残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて算定した独立企業間価格
(租税特別措置法66条の4第1項)
に満たないとして,当該独立企業間価格によって当該取引がされたものとみなして所得金額を計算し,平成19年3月期ないし平成24年3月期の法人税に係る本件各更正処分及び本件各賦課決定処分
(本件各更正処分等)
をしたところ,原告が,①残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて上記の各取引の独立企業間価格を算定するのは違法である,②仮に,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて上記の各取引の独立企業間価格を算定することができるとしても,その算定の過程に誤りがあるために被告がした独立企業間価格の算定は違法であるなどとして,本件各更正処分のうち申告額等を超える部分及び本件各賦課決定処分の全部の各取消しを求める事案である。
判示事項
国外関連者との間の異なる種類の複数の取引の全体を,国外関連取引の独立企業間価格を算定する1つの単位とした上で,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて当該国外関連取引の独立企業間価格を算定したことが適法であるとされた事例
裁判要旨
本件の事実関係の下においては,原告とその国外関連者との間のライセンス取引と棚卸資産販売取引の全体を1つの単位とした上で,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いてその独立企業間価格を算定することは,当該国外関連取引の独立企業間価格を算定するための合理的な方法であると認められる上,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法以外の当該国外関連取引の独立企業間価格を算定するために用いるべき適切な方法が存する具体的な蓋然性があることをうかがわせる事情等も見当たらず,かつ,被告が用いた残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法による当該国外関連取引の独立企業間価格の算定の過程も適正なものであったから,被告が用いた残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法による当該国外関連取引の独立企業間価格の算定は,適法である。
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