事件番号平成30(行ウ)135
事件名遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年1月16日
事案の概要本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者であったAが死亡したことから,その妻である原告が,厚生労働大臣に対し,Aに係る遺族厚生年金の裁定の請求をするとともに,Aの未支給の年金及び未支給の保険給付の支給を請求したところ,厚生労働大臣から,原告はAの死亡の当時,Aによって生計を維持されていたとは認められないなどとして,いずれも支給しない旨の決定(以下,併せて「本件各不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各不支給決定の取消しを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)135
事件名遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年1月16日
事案の概要
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者であったAが死亡したことから,その妻である原告が,厚生労働大臣に対し,Aに係る遺族厚生年金の裁定の請求をするとともに,Aの未支給の年金及び未支給の保険給付の支給を請求したところ,厚生労働大臣から,原告はAの死亡の当時,Aによって生計を維持されていたとは認められないなどとして,いずれも支給しない旨の決定(以下,併せて「本件各不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各不支給決定の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加