事件番号平成26(ワ)47
事件名損害賠償請求
裁判所横浜地方裁判所 横須賀支部
裁判年月日令和2年5月25日
事案の概要原告は,被告Aとの間で,被告横須賀市が運営する家庭的保育事業に基づき,原告の息子であるB(以下「被害者」という。)に係る保育委託契約(以下「本件保育委託契約」という。)を締結した。被告Aが,平成22年9月27日,家庭保育福祉員(児童福祉法34条の15第1項に基づき,市町村が行う家庭的保育事業により保護者の就労・疾病などの理由で日中家庭において保育を受けられない子供を保護者に代わって自宅で保育する者)として,本件保育委託契約に基づき被害者を保育中に,被害者が死亡した(以下「本件事故」という。)
本件は,原告が,被告らに対し,被告Aにつき,保育中に午睡していた被害者の呼吸確認等を怠った注意義務違反があるなどと主張して,本件保育委託契約上の債務不履行ないし不法行為に基づき,被告横須賀市につき,家庭的保育事業の運営者として,家庭保育福祉員である被告Aに対する指導等が不適切であったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,本件事故による損害7148万3123円(内訳は,被害者の死亡逸失利益2369万1237円,被害者の死亡慰謝料3000万円,原告固有の慰謝料1000万円,治療関係費3925円,死体検案書作成費用1万円,葬儀関係費用101万3095円,原告の休業損害26万6400円,弁護士費用649万8466円)及びこれに対する不法行為の日である平成22年9月27日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)47
事件名損害賠償請求
裁判所横浜地方裁判所 横須賀支部
裁判年月日令和2年5月25日
事案の概要
原告は,被告Aとの間で,被告横須賀市が運営する家庭的保育事業に基づき,原告の息子であるB(以下「被害者」という。)に係る保育委託契約(以下「本件保育委託契約」という。)を締結した。被告Aが,平成22年9月27日,家庭保育福祉員(児童福祉法34条の15第1項に基づき,市町村が行う家庭的保育事業により保護者の就労・疾病などの理由で日中家庭において保育を受けられない子供を保護者に代わって自宅で保育する者)として,本件保育委託契約に基づき被害者を保育中に,被害者が死亡した(以下「本件事故」という。)
本件は,原告が,被告らに対し,被告Aにつき,保育中に午睡していた被害者の呼吸確認等を怠った注意義務違反があるなどと主張して,本件保育委託契約上の債務不履行ないし不法行為に基づき,被告横須賀市につき,家庭的保育事業の運営者として,家庭保育福祉員である被告Aに対する指導等が不適切であったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,本件事故による損害7148万3123円(内訳は,被害者の死亡逸失利益2369万1237円,被害者の死亡慰謝料3000万円,原告固有の慰謝料1000万円,治療関係費3925円,死体検案書作成費用1万円,葬儀関係費用101万3095円,原告の休業損害26万6400円,弁護士費用649万8466円)及びこれに対する不法行為の日である平成22年9月27日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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