裁判所判例Watch
ホーム
裁判例を検索
このサイトについて
今日の新着裁判例
裁判例参照数ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全期間
総合裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
最高裁判所判例集
すべての裁判例を表示
法廷で絞り込む
高等裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
下級裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
民事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
刑事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
行政事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
労働事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
知的財産裁判例集
特許権判例
実用新案権判例
商標権判例
意匠権判例
不正競争判例
著作権判例
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
アーカイブ
年月を選択
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
令和5年8月
令和5年7月
令和5年6月
令和5年5月
令和5年4月
令和5年3月
令和5年2月
令和5年1月
令和4年12月
令和4年11月
令和4年10月
令和4年9月
令和4年8月
令和4年7月
令和4年6月
令和4年5月
令和4年4月
令和4年3月
令和4年2月
令和4年1月
令和3年12月
令和3年11月
令和3年10月
令和3年9月
令和3年8月
令和3年7月
令和3年6月
令和3年5月
令和3年4月
令和3年3月
令和3年2月
令和3年1月
令和2年12月
令和2年11月
令和2年10月
令和2年9月
令和2年8月
令和2年7月
令和2年6月
令和2年5月
令和2年4月
令和2年3月
令和2年2月
令和2年1月
令和元年12月
令和元年11月
令和元年10月
令和元年9月
令和元年8月
令和元年7月
令和元年6月
令和元年5月
平成31年4月
平成31年3月
平成31年2月
平成31年1月
平成30年12月
平成30年11月
平成30年10月
平成30年9月
平成30年8月
平成30年7月
平成30年6月
平成30年5月
平成30年4月
平成30年3月
平成30年2月
平成30年1月
平成29年12月
平成29年11月
平成29年10月
平成29年9月
平成29年8月
平成29年7月
平成29年6月
平成29年5月
平成29年4月
平成29年3月
平成29年2月
平成29年1月
平成28年12月
平成28年11月
平成28年10月
平成28年9月
平成28年8月
平成28年7月
平成28年6月
平成28年5月
平成28年4月
平成28年3月
平成28年2月
平成28年1月
平成27年12月
平成27年11月
平成27年10月
平成27年9月
平成27年8月
平成27年7月
平成27年6月
平成27年5月
平成27年4月
平成27年3月
平成27年2月
平成27年1月
平成26年12月
平成26年11月
平成26年10月
平成26年9月
平成26年8月
平成26年7月
平成26年6月
平成26年5月
平成26年4月
平成26年3月
平成26年2月
平成26年1月
平成25年12月
平成25年11月
平成25年10月
平成25年9月
平成25年8月
平成25年7月
平成25年6月
平成25年5月
平成25年4月
平成25年3月
平成25年2月
平成25年1月
平成24年12月
平成24年11月
平成24年10月
平成24年9月
平成24年8月
平成24年7月
平成24年6月
平成24年5月
平成24年4月
平成24年3月
平成24年2月
平成24年1月
平成23年12月
平成23年11月
平成23年10月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年7月
平成23年6月
平成23年5月
平成23年4月
平成23年3月
平成23年2月
平成23年1月
平成22年12月
平成22年11月
平成22年10月
平成22年9月
平成22年8月
平成22年7月
平成22年6月
平成22年5月
平成22年4月
平成22年3月
平成22年2月
平成22年1月
平成21年12月
平成21年11月
平成21年10月
平成21年9月
平成21年8月
平成21年7月
平成21年6月
平成21年5月
平成21年4月
平成21年3月
平成21年2月
平成21年1月
平成20年12月
平成20年11月
平成20年10月
平成20年9月
平成20年8月
平成20年7月
平成20年6月
平成20年5月
平成20年4月
平成20年3月
平成20年2月
平成20年1月
平成19年12月
平成19年11月
平成19年10月
平成19年9月
平成19年8月
平成19年7月
平成19年6月
平成19年5月
平成19年4月
平成19年3月
平成19年2月
平成19年1月
平成18年12月
平成18年11月
平成18年10月
平成18年9月
平成18年8月
平成18年7月
平成18年6月
平成18年5月
平成18年4月
平成18年3月
平成18年2月
平成18年1月
検索
検索
ホーム
詳細情報
事件番号
平成30(う)1000
事件名
贈賄
裁判所
大阪高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日
令和2年6月17日
結果
破棄自判
事案の概要
本件は,民間企業の役員等である被告人A・B両名が,国立大学教授に対し,同企業と同大学との共同研究の受入れ,実施等に関し,賄賂を供与したとして起訴された事案であるが,原判決が,ほぼ公訴事実記載のとおりの事実を認定して,被告人両名を有罪としたことに対し,被告人両名が控訴したものである。
判示事項の要旨
民間企業が自社製品の開発研究に関しその分野を専門とする国立大学教授と個人契約を結んで技術指導を仰ぎ対価(技術指導料)を支払うのと並行して,開発研究に関連する実験が大学との共同研究として実施され,個人契約に基づく技術指導も研究期間中は実験の計画策定や準備・実行等が主であったという事実関係において,大学教授がその職務として学生らのために指導する実験により民間企業もまた企業目的に資する有益なデータを得ていたことなどから,技術指導料は大学教授の職務である実験に関する指導に対する対価を含むなどとしてこれに賄賂性を認め,技術指導料の支払を決裁するなどした民間企業の役員らに贈賄罪の成立を認めた原判決に対し,控訴審判決は,大学教授の実験に関する指導には,大学教授の職務である学生らに対する指導と個人契約に基づく民間企業に対する私的な指導とが併存していたとみるのが自然であるとして,技術指導料と職務との対価関係に疑問を呈するとともに,仮にいわゆる職務密接関連行為の理論によるなどしてその対価性が認められるとしても,大学教授をはじめとする研究職公務員の職務の特殊性に鑑みれば,実体のある職務外活動に関し適法な趣旨で供与された金員についてそのような対価関係のみで直ちに賄賂すなわち不正な報酬と認めるのは相当ではなく,賄賂であることを認定するには報酬の不正さを基礎付ける事情が対価性とは別に認められることが必要であると解されるとした上で,本件においてそのような事情は見当たらないとし,技術指導料の賄賂性を否定して,被告人らを無罪とした。
事件番号
平成30(う)1000
事件名
贈賄
裁判所
大阪高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日
令和2年6月17日
結果
破棄自判
事案の概要
本件は,民間企業の役員等である被告人A・B両名が,国立大学教授に対し,同企業と同大学との共同研究の受入れ,実施等に関し,賄賂を供与したとして起訴された事案であるが,原判決が,ほぼ公訴事実記載のとおりの事実を認定して,被告人両名を有罪としたことに対し,被告人両名が控訴したものである。
判示事項の要旨
民間企業が自社製品の開発研究に関しその分野を専門とする国立大学教授と個人契約を結んで技術指導を仰ぎ対価(技術指導料)を支払うのと並行して,開発研究に関連する実験が大学との共同研究として実施され,個人契約に基づく技術指導も研究期間中は実験の計画策定や準備・実行等が主であったという事実関係において,大学教授がその職務として学生らのために指導する実験により民間企業もまた企業目的に資する有益なデータを得ていたことなどから,技術指導料は大学教授の職務である実験に関する指導に対する対価を含むなどとしてこれに賄賂性を認め,技術指導料の支払を決裁するなどした民間企業の役員らに贈賄罪の成立を認めた原判決に対し,控訴審判決は,大学教授の実験に関する指導には,大学教授の職務である学生らに対する指導と個人契約に基づく民間企業に対する私的な指導とが併存していたとみるのが自然であるとして,技術指導料と職務との対価関係に疑問を呈するとともに,仮にいわゆる職務密接関連行為の理論によるなどしてその対価性が認められるとしても,大学教授をはじめとする研究職公務員の職務の特殊性に鑑みれば,実体のある職務外活動に関し適法な趣旨で供与された金員についてそのような対価関係のみで直ちに賄賂すなわち不正な報酬と認めるのは相当ではなく,賄賂であることを認定するには報酬の不正さを基礎付ける事情が対価性とは別に認められることが必要であると解されるとした上で,本件においてそのような事情は見当たらないとし,技術指導料の賄賂性を否定して,被告人らを無罪とした。
下級裁判所判例集
PDF
HTML
テキスト
データベースの編集
×
データベース編集
判決文の編集
コンタクト
知財名称区分
選択...
1:発明の名称
2:意匠に係る物品
3:商標
4:考案の名称
知財名称
事実概要
判決文
DBエリアにコピー
コンタクトの文章です。...