事件番号平成28(行ウ)169
事件名自衛隊出動差止め等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月13日
事案の概要内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し,平成27年5月14日,自衛隊法,国際平和協力法,重要影響事態法,事態対処法等の改正を内容とする平和安全法制整備法及び国際平和支援法(平和安全法制関連2法)に係る各法律案を閣議決定し,上記各法律案は,同月15日,衆議院に提出され,その後両議院で可決されたことにより,同年9月19日,平和安全法制関連2法が成立した(以下,内閣及び国会による平和安全法制関連2法の制定に係る上記各行為を「本件各行為」という。)
第1事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,①内閣総理大臣による自衛隊法76条1項2号に基づく自衛隊の出動(防衛出動(命令)),②防衛大臣による重要影響事態法6条1項に基づく後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく後方支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(後方支援活動としての物品の提供等),③防衛大臣による国際平和支援法7条1項に基づく協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく協力支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(協力支援活動としての物品の提供等)の各差止めを求めるとともに,本件各行為が違憲,違法であり,これにより,原告らが有するとする平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,国賠法1条に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記の国家賠償請求を「本件国賠請求」という。)
第2事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,国際平和協力法9条4項に基づく同法3条5号ト(いわゆる安全確保業務)若しくはラに掲げる国際平和協力業務(いわゆる駆け付け警護)又は同号トに類するものとして同号ナの政令で定める国際平和協力業務の実施の差止めを求める事案であり,第3事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,自衛隊法95条の2に基づくアメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)の軍隊その他の外国の軍隊の部隊の武器等の防護の警護(武器等防護)の実施の差止めを求める事案である(以下,第1事件に係る訴えのうち差止めを求める部分並びに第2事件及び第3事件に係る訴えを併せて「本件各差止めの訴え」という。なお,本判決中,第2事件及び第3事件に関して「原告ら」というときは,これらの事件の原告である者のみをいう。)
事件番号平成28(行ウ)169
事件名自衛隊出動差止め等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月13日
事案の概要
内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し,平成27年5月14日,自衛隊法,国際平和協力法,重要影響事態法,事態対処法等の改正を内容とする平和安全法制整備法及び国際平和支援法(平和安全法制関連2法)に係る各法律案を閣議決定し,上記各法律案は,同月15日,衆議院に提出され,その後両議院で可決されたことにより,同年9月19日,平和安全法制関連2法が成立した(以下,内閣及び国会による平和安全法制関連2法の制定に係る上記各行為を「本件各行為」という。)
第1事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,①内閣総理大臣による自衛隊法76条1項2号に基づく自衛隊の出動(防衛出動(命令)),②防衛大臣による重要影響事態法6条1項に基づく後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく後方支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(後方支援活動としての物品の提供等),③防衛大臣による国際平和支援法7条1項に基づく協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく協力支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(協力支援活動としての物品の提供等)の各差止めを求めるとともに,本件各行為が違憲,違法であり,これにより,原告らが有するとする平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,国賠法1条に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記の国家賠償請求を「本件国賠請求」という。)
第2事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,国際平和協力法9条4項に基づく同法3条5号ト(いわゆる安全確保業務)若しくはラに掲げる国際平和協力業務(いわゆる駆け付け警護)又は同号トに類するものとして同号ナの政令で定める国際平和協力業務の実施の差止めを求める事案であり,第3事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,自衛隊法95条の2に基づくアメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)の軍隊その他の外国の軍隊の部隊の武器等の防護の警護(武器等防護)の実施の差止めを求める事案である(以下,第1事件に係る訴えのうち差止めを求める部分並びに第2事件及び第3事件に係る訴えを併せて「本件各差止めの訴え」という。なお,本判決中,第2事件及び第3事件に関して「原告ら」というときは,これらの事件の原告である者のみをいう。)
このエントリーをはてなブックマークに追加