事件番号令和1(う)948
事件名私電磁的記録不正作出・同供用
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和2年6月11日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成27刑(わ)2274
事案の概要本件は,暗号資産(仮想通貨)であるビットコインの取引所を運営していた会社の代表取締役であった被告人が,同社の事務処理を誤らせる目的で,平成25年2月から同年9月までの間,21回にわたり,パーソナルコンピュータを使用し,サーバコンピュータ内のビットコイン取引の仲介を行うシステムに接続して,同システム内に設けた被告人のAというアカウントの米ドル口座の残高が増加した旨の虚偽情報を作出し,前記サーバコンピュータに記録保存させ,同社の事務処理の用に供した,という私電磁的記録不正作出,同供用の罪に問われた事案である(なお原審では,被告人は,同社が取引所の利用者から振込入金を受けていた預金口座から,被告人名義の預金口座等に現金を振込送金した行為について,業務上横領(予備的訴因 会社法違反)の罪にも問われ,原判決はこれらの罪については無罪としたが,この点につき検察官は控訴しなかった。)
事件番号令和1(う)948
事件名私電磁的記録不正作出・同供用
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和2年6月11日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成27刑(わ)2274
事案の概要
本件は,暗号資産(仮想通貨)であるビットコインの取引所を運営していた会社の代表取締役であった被告人が,同社の事務処理を誤らせる目的で,平成25年2月から同年9月までの間,21回にわたり,パーソナルコンピュータを使用し,サーバコンピュータ内のビットコイン取引の仲介を行うシステムに接続して,同システム内に設けた被告人のAというアカウントの米ドル口座の残高が増加した旨の虚偽情報を作出し,前記サーバコンピュータに記録保存させ,同社の事務処理の用に供した,という私電磁的記録不正作出,同供用の罪に問われた事案である(なお原審では,被告人は,同社が取引所の利用者から振込入金を受けていた預金口座から,被告人名義の預金口座等に現金を振込送金した行為について,業務上横領(予備的訴因 会社法違反)の罪にも問われ,原判決はこれらの罪については無罪としたが,この点につき検察官は控訴しなかった。)
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