事件番号令和1(う)163
事件名入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年4月7日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)329
事案の概要本件控訴の趣意は,主任弁護人沖本浩,弁護人清木敬祐共同作成の控訴趣意書,同補充書に記載されているとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原判示第1及び第2の各公共工事の設計金額をAに教示したのは被告人ではないから,信用性のないA供述等に依拠して被告人の実行行為及び共謀の事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるというのである。そこで,記録を調査して検討する。2 本件事案の概要と原判決の要旨⑴ 本件事案の概要本件は,当時X県Y市の財政部技監等の地位にあった被告人が,土木建築工事等を業とするB社の代表取締役であるA,B社の従業員として競争入札における入札金額を決めるための積算事務を担当していたCと共謀の上,①Y市が平成28年11月に入札を執行した甲工事の条件付一般競争入札及び②Y市が平成29年12月に入札を執行した乙工事の条件付一般競争入札に際し,Aに対し,落札可能額の下限を画する判断基準額の算定基礎であり,入札に関する秘密である設計金額をそれぞれ電話で教示し,B社をして,①については判断基準額と同額,②については判断基準額に近似する額で入札させて各工事を落札させたという入札談合等関与行為防止法違反,公契約関係競売入札妨害の事案である。
判示事項の要旨市の職員(技監)の被告人が,土木建築業者と共謀の上,その業者に対し,市が発注する工事2件の条件付一般競争入札の入札に関する秘密に当たる設計金額を教示し,不正に落札させたという入札談合等関与行為防止法違反,公契約関係競売入札妨害の事案において,設計金額を業者に教示したのは被告人ではないなどとする事実誤認の主張を斥け,控訴を棄却した事例
事件番号令和1(う)163
事件名入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年4月7日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)329
事案の概要
本件控訴の趣意は,主任弁護人沖本浩,弁護人清木敬祐共同作成の控訴趣意書,同補充書に記載されているとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原判示第1及び第2の各公共工事の設計金額をAに教示したのは被告人ではないから,信用性のないA供述等に依拠して被告人の実行行為及び共謀の事実を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるというのである。そこで,記録を調査して検討する。2 本件事案の概要と原判決の要旨⑴ 本件事案の概要本件は,当時X県Y市の財政部技監等の地位にあった被告人が,土木建築工事等を業とするB社の代表取締役であるA,B社の従業員として競争入札における入札金額を決めるための積算事務を担当していたCと共謀の上,①Y市が平成28年11月に入札を執行した甲工事の条件付一般競争入札及び②Y市が平成29年12月に入札を執行した乙工事の条件付一般競争入札に際し,Aに対し,落札可能額の下限を画する判断基準額の算定基礎であり,入札に関する秘密である設計金額をそれぞれ電話で教示し,B社をして,①については判断基準額と同額,②については判断基準額に近似する額で入札させて各工事を落札させたという入札談合等関与行為防止法違反,公契約関係競売入札妨害の事案である。
判示事項の要旨
市の職員(技監)の被告人が,土木建築業者と共謀の上,その業者に対し,市が発注する工事2件の条件付一般競争入札の入札に関する秘密に当たる設計金額を教示し,不正に落札させたという入札談合等関与行為防止法違反,公契約関係競売入札妨害の事案において,設計金額を業者に教示したのは被告人ではないなどとする事実誤認の主張を斥け,控訴を棄却した事例
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