事件番号令和1(う)173
事件名覚醒剤取締法違反,関税法違反,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年4月21日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)213
事案の概要本件控訴の趣意は,弁護人正畠大生作成の「控訴理由書」と題する書面に記載されたとおりであるから,これを引用する。本件は,被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,営利目的で,覚せい剤約965.7グラム(以下「本件覚せい剤」という。)を,国際スピード郵便物(以下「本件郵便物」という。)の中に隠し入れて輸入した(関税法違反の点は未遂。原判示第1)ほか,A及び氏名不詳者らと共謀の上,覚せい剤を所持する意思をもって,あらかじめ覚せい剤として取得した物品相当量を所持した(原判示第2)事案である。
判示事項の要旨覚醒剤約965グラムを国際スピード郵便物の中に隠し入れて輸入し,クリーン・コントロールド・デリバリー捜査により検挙された覚醒剤の営利目的輸入等の事案において,関係者との通信履歴等から被告人に在中物が覚醒剤であることの認識を認定した原判決(裁判員裁判)の判断が是認された事例
事件番号令和1(う)173
事件名覚醒剤取締法違反,関税法違反,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年4月21日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)213
事案の概要
本件控訴の趣意は,弁護人正畠大生作成の「控訴理由書」と題する書面に記載されたとおりであるから,これを引用する。本件は,被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,営利目的で,覚せい剤約965.7グラム(以下「本件覚せい剤」という。)を,国際スピード郵便物(以下「本件郵便物」という。)の中に隠し入れて輸入した(関税法違反の点は未遂。原判示第1)ほか,A及び氏名不詳者らと共謀の上,覚せい剤を所持する意思をもって,あらかじめ覚せい剤として取得した物品相当量を所持した(原判示第2)事案である。
判示事項の要旨
覚醒剤約965グラムを国際スピード郵便物の中に隠し入れて輸入し,クリーン・コントロールド・デリバリー捜査により検挙された覚醒剤の営利目的輸入等の事案において,関係者との通信履歴等から被告人に在中物が覚醒剤であることの認識を認定した原判決(裁判員裁判)の判断が是認された事例
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