事件番号平成24(ワ)3883
事件名B型肝炎損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年6月23日
結果棄却
事案の概要本件は,その乳幼児期(0~6歳時)に集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「本件予防接種等」という。)を受け,B型肝炎ウイルスに感染して,慢性B型肝炎を発症した原告が,本件予防接種等を実施していた被告に対し,本件予防接種等の際,被接種者に対して同じ注射器(針又は筒。以下同じ。)が連続して使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染し,感染状態が一時的でなく持続的に続くこととなって(持続感染),これにより,①慢性B型肝炎を発症した上,②これが,6年以上にわたって持続した(以下「慢性肝炎の長期持続」ということがあり,①及び②の病状を併せて「本件各基礎事情」といい,それぞれ個別に「本件基礎事情①」などということがある。)と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,本件基礎事情②に基づく損害として,1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(平成24年11月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)3883
事件名B型肝炎損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年6月23日
結果棄却
事案の概要
本件は,その乳幼児期(0~6歳時)に集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「本件予防接種等」という。)を受け,B型肝炎ウイルスに感染して,慢性B型肝炎を発症した原告が,本件予防接種等を実施していた被告に対し,本件予防接種等の際,被接種者に対して同じ注射器(針又は筒。以下同じ。)が連続して使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染し,感染状態が一時的でなく持続的に続くこととなって(持続感染),これにより,①慢性B型肝炎を発症した上,②これが,6年以上にわたって持続した(以下「慢性肝炎の長期持続」ということがあり,①及び②の病状を併せて「本件各基礎事情」といい,それぞれ個別に「本件基礎事情①」などということがある。)と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,本件基礎事情②に基づく損害として,1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(平成24年11月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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