事件番号平成25(ワ)3707
事件名福島第一原発事故損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年2月20日
事案の概要本件は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波(以下「本件津波」といい,本件地震及び本件津波による災害を総称して「東日本大震災」という。)の影響で,被告東電が設置運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において,建物・設備が損壊し放射性物質が放出されるという事故(以下「本件事故」という。)が発生したために,放射能汚染が広範囲に広がり,居住地からの避難を余儀なくされたとする原告らが,被告らにおいて,福島第一原発の敷地高を超える津波を予見することが,主位的には遅くとも平成18年頃までに,予備的に平成20年1月ないし4月頃までには可能であったところ,上記各時点で必要な津波防護対策を施していれば,本件事故を回避することが可能であったと主張して,①被告東電については,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項又は民法709条に基づき(選択的主張),②被告国については,規制権限の不行使を理由として国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ損害賠償責任が生じ,両者は不真正連帯債務の関係にあるとして,被告らに対し,原告らに生じた損害(精神的損害として,避難生活に伴う慰謝料1人当たり月額35万円,いわゆるふるさと喪失・生活破壊慰謝料1人当たり2000万円,財物損害として不動産損害〈全期間固定金利住宅ローンであるフラット35利用者の不動産取得費の全国平均額を基準とするもの〉,家財損害〈損害保険料率算定機構の算定に基づく世帯構成別の家財所有額の全国平均額を基準とするもの〉,その他の各種損害の合計額)の一部金(明示の一部請求)及びこれらそれぞれの請求額に対する本件事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)3707
事件名福島第一原発事故損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年2月20日
事案の概要
本件は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波(以下「本件津波」といい,本件地震及び本件津波による災害を総称して「東日本大震災」という。)の影響で,被告東電が設置運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において,建物・設備が損壊し放射性物質が放出されるという事故(以下「本件事故」という。)が発生したために,放射能汚染が広範囲に広がり,居住地からの避難を余儀なくされたとする原告らが,被告らにおいて,福島第一原発の敷地高を超える津波を予見することが,主位的には遅くとも平成18年頃までに,予備的に平成20年1月ないし4月頃までには可能であったところ,上記各時点で必要な津波防護対策を施していれば,本件事故を回避することが可能であったと主張して,①被告東電については,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項又は民法709条に基づき(選択的主張),②被告国については,規制権限の不行使を理由として国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ損害賠償責任が生じ,両者は不真正連帯債務の関係にあるとして,被告らに対し,原告らに生じた損害(精神的損害として,避難生活に伴う慰謝料1人当たり月額35万円,いわゆるふるさと喪失・生活破壊慰謝料1人当たり2000万円,財物損害として不動産損害〈全期間固定金利住宅ローンであるフラット35利用者の不動産取得費の全国平均額を基準とするもの〉,家財損害〈損害保険料率算定機構の算定に基づく世帯構成別の家財所有額の全国平均額を基準とするもの〉,その他の各種損害の合計額)の一部金(明示の一部請求)及びこれらそれぞれの請求額に対する本件事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加