事件番号平成29(行ウ)24
事件名退職手当返納命令取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年11月12日
事案の概要本件は,原告が,本件処分は理由提示の不備や裁量権の逸脱濫用等により違法であると主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,原告が返納した2618万8547円及びこれに対する上記返納の日から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。
判示事項の要旨横領等を理由として退職手当返納命令処分を受け,退職手当相当額を返納した原告が,上記処分には理由提示の不備があり違法があるなどと主張して,上記処分の取消し等を求めた事案において,上記処分に理由提示の不備はなく,違法があるとはいえないとされた事例
事件番号平成29(行ウ)24
事件名退職手当返納命令取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年11月12日
事案の概要
本件は,原告が,本件処分は理由提示の不備や裁量権の逸脱濫用等により違法であると主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,原告が返納した2618万8547円及びこれに対する上記返納の日から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
横領等を理由として退職手当返納命令処分を受け,退職手当相当額を返納した原告が,上記処分には理由提示の不備があり違法があるなどと主張して,上記処分の取消し等を求めた事案において,上記処分に理由提示の不備はなく,違法があるとはいえないとされた事例
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