事件番号平成30(あ)1528
事件名有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年7月30日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成30(う)127
原審裁判年月日平成30年9月20日
判示事項ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義
裁判要旨ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには,機器等を用いる場合であっても,好意の感情等を抱いている対象である特定の者又はその者と社会生活において密接な関係を有する者の「住居等」の付近という一定の場所において同所における上記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要する。
事件番号平成30(あ)1528
事件名有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年7月30日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成30(う)127
原審裁判年月日平成30年9月20日
判示事項
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義
裁判要旨
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには,機器等を用いる場合であっても,好意の感情等を抱いている対象である特定の者又はその者と社会生活において密接な関係を有する者の「住居等」の付近という一定の場所において同所における上記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要する。
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