事件番号平成30(行ウ)20
事件名信書発信禁止処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年1月14日
事案の概要本件は,原告が,A刑務所に服役中に,養父であるBに対する信書の発信許可を求めたところ,A刑務所長から不許可処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,①本件処分は違法であるとして,その取消しを求めるとともに,②違法な本件処分によって精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料10万円及びこれに対する本件処分の日である平成30年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告が,刑務所に服役中に養父への信書の発信許可を求めたところ,刑務所長から不許可処分を受けたことから,上記処分によって精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求めた事案において,民法上無効とはいえない養子縁組であっても,信書の発受を認める人道上の必要性が乏しく,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある場合には,当該養親は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条にいう「親族」には当たらないとした上で,上記養父は「親族」に当たらず,上記処分は適法であるとされた事例
事件番号平成30(行ウ)20
事件名信書発信禁止処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年1月14日
事案の概要
本件は,原告が,A刑務所に服役中に,養父であるBに対する信書の発信許可を求めたところ,A刑務所長から不許可処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,①本件処分は違法であるとして,その取消しを求めるとともに,②違法な本件処分によって精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料10万円及びこれに対する本件処分の日である平成30年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,刑務所に服役中に養父への信書の発信許可を求めたところ,刑務所長から不許可処分を受けたことから,上記処分によって精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求めた事案において,民法上無効とはいえない養子縁組であっても,信書の発受を認める人道上の必要性が乏しく,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある場合には,当該養親は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条にいう「親族」には当たらないとした上で,上記養父は「親族」に当たらず,上記処分は適法であるとされた事例
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