事件番号令和1(ネ)2126
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第7民事部
裁判年月日令和2年6月23日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)1593
事案の概要本件は,被控訴人が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)における控訴人の原判決別紙1のとおりの被控訴人に関する投稿(以下「本件投稿」という。)が被控訴人の名誉を毀損すると主張して,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料(100万円)及び弁護士費用(10万円)の合計110万円及びこれに対する不法行為日(本件投稿の日)である平成29年10月29日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める本訴請求と,控訴人が,被控訴人による本訴提起行為(以下「本件提訴」という。)が訴権の濫用である「スラップ」に当たると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,肉体的・精神的・財産的損害の300万円及びこれに対する不法行為日(本訴提起日)である平成29年12月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める反訴請求の事案である。
判示事項の要旨人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例
事件番号令和1(ネ)2126
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第7民事部
裁判年月日令和2年6月23日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)1593
事案の概要
本件は,被控訴人が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)における控訴人の原判決別紙1のとおりの被控訴人に関する投稿(以下「本件投稿」という。)が被控訴人の名誉を毀損すると主張して,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料(100万円)及び弁護士費用(10万円)の合計110万円及びこれに対する不法行為日(本件投稿の日)である平成29年10月29日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める本訴請求と,控訴人が,被控訴人による本訴提起行為(以下「本件提訴」という。)が訴権の濫用である「スラップ」に当たると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,肉体的・精神的・財産的損害の300万円及びこれに対する不法行為日(本訴提起日)である平成29年12月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める反訴請求の事案である。
判示事項の要旨
人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加