事件番号令和1(許)16
事件名財産分与審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年8月6日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(ラ)909
原審裁判年月日令和元年6月28日
事案の概要本件の経緯は次のとおりである。(1) 抗告人と相手方は,平成12年に婚姻したが,平成29年に離婚した。(2) 抗告人と相手方が,婚姻中にその協力によって得た財産として,抗告人名義の原々審判別紙物件目録記載2の建物(以下「本件建物」という。)等があり,本件建物は現在相手方が占有している。2 本件は,抗告人が,相手方に対し,財産の分与に関する処分の審判(以下「財産分与の審判」という。)を申し立てた事案である。
判示事項財産分与の審判において,一方当事者の所有名義の不動産で他方当事者が占有するものにつき,他方当事者に分与しない判断をした場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,その明渡しを命ずることができる
事件番号令和1(許)16
事件名財産分与審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年8月6日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(ラ)909
原審裁判年月日令和元年6月28日
事案の概要
本件の経緯は次のとおりである。(1) 抗告人と相手方は,平成12年に婚姻したが,平成29年に離婚した。(2) 抗告人と相手方が,婚姻中にその協力によって得た財産として,抗告人名義の原々審判別紙物件目録記載2の建物(以下「本件建物」という。)等があり,本件建物は現在相手方が占有している。2 本件は,抗告人が,相手方に対し,財産の分与に関する処分の審判(以下「財産分与の審判」という。)を申し立てた事案である。
判示事項
財産分与の審判において,一方当事者の所有名義の不動産で他方当事者が占有するものにつき,他方当事者に分与しない判断をした場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,その明渡しを命ずることができる
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