事件番号平成30(ワ)4851
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年5月28日
事件種別特許権
発明の名称クランプ装置
事案の概要本件は,発明の名称を「クランプ装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の被告製品1A~21(以下,各製品を「被告製品1A」などといい,これらを併せて「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許権の侵害と見なされるとして,被告製品を製造する被告エンジニアリング及びこれを販売等する被告コスメックに対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め(特許法100条1項)並びに被告製品及びその半製品の廃棄(同条2項)をそれぞれ請求するとともに,上記各行為につき,本件特許権侵害の不法行為(民法709条)に基づき,損害賠償及びこれに対する平成30年6月16日(訴状送達の日の翌日)ないし令和元年8月28日(最終の不法行為の日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成30(ワ)4851
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年5月28日
事件種別特許権
発明の名称クランプ装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「クランプ装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の被告製品1A~21(以下,各製品を「被告製品1A」などといい,これらを併せて「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許権の侵害と見なされるとして,被告製品を製造する被告エンジニアリング及びこれを販売等する被告コスメックに対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め(特許法100条1項)並びに被告製品及びその半製品の廃棄(同条2項)をそれぞれ請求するとともに,上記各行為につき,本件特許権侵害の不法行為(民法709条)に基づき,損害賠償及びこれに対する平成30年6月16日(訴状送達の日の翌日)ないし令和元年8月28日(最終の不法行為の日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
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