事件番号令和2(ラ)10004
事件名訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年8月3日
事件種別その他
事案の概要本件は,抗告人らが,基本事件における相手方の訴訟代理人である弁護士A及び弁護士B(以下A弁護士と併せて「A弁護士ら」という。)が所属するE事務所(以下「本件事務所」という。)の所属弁護士であった弁護士Cは,本件事務所に所属する前に抗告人塩野義製薬株式会社(以下「抗告人塩野義」という。)の社内弁護士として基本事件の訴訟に係る業務を担当し,これに深く関与していたから,基本事件は,C弁護士との関係では,弁護士法25条1号及び弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号。以下「本件基本規程」という。)27条1号の「相手方の協議を受けて賛助した事件」又は弁護士法25条2号及び本件基本規程27条2号の「相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」に当たり,A弁護士らとの関係では,本件基本規程57条本文の「他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む。)が27条の規定により職務を行い得ない事件」に当たるから,A弁護士らが基本事件において相手方の訴訟代理人として訴訟行為をすることは本件基本規程57条に違反すると主張して,A弁護士らの各訴訟行為の排除を求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
事件番号令和2(ラ)10004
事件名訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年8月3日
事件種別その他
事案の概要
本件は,抗告人らが,基本事件における相手方の訴訟代理人である弁護士A及び弁護士B(以下A弁護士と併せて「A弁護士ら」という。)が所属するE事務所(以下「本件事務所」という。)の所属弁護士であった弁護士Cは,本件事務所に所属する前に抗告人塩野義製薬株式会社(以下「抗告人塩野義」という。)の社内弁護士として基本事件の訴訟に係る業務を担当し,これに深く関与していたから,基本事件は,C弁護士との関係では,弁護士法25条1号及び弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号。以下「本件基本規程」という。)27条1号の「相手方の協議を受けて賛助した事件」又は弁護士法25条2号及び本件基本規程27条2号の「相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」に当たり,A弁護士らとの関係では,本件基本規程57条本文の「他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む。)が27条の規定により職務を行い得ない事件」に当たるから,A弁護士らが基本事件において相手方の訴訟代理人として訴訟行為をすることは本件基本規程57条に違反すると主張して,A弁護士らの各訴訟行為の排除を求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
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