事件番号平成31(ワ)3197
事件名特許実費等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年7月29日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,被告との間で特許の実施許諾等に係る契約を締結した原告が,同契約上被告において支払義務を負う費用のうち,平成29年10月1日から平成30年3月31日までの平成29年度第2半期(以下,この期間を指すときは単に「平成29年度第2半期」という。)における特許に係る出願,登録及び維持に要する費用(以下,特許に係る出願,登録及び維持に要する費用を「特許実費」という。)が4512万6043円であり,また,平成30年4月1日から同年6月29日までの期間の実施料が220万7070円である旨主張して,被告に対し,上記契約に基づき,特許実費4521万6043円から既払の6万5200円を控除した残額4506万0843円及びこれに対する約定の弁済期の翌日である同月13日から商事法定利率年6%の割合による遅延損害金並びに実施料220万7070円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成31年2月20日から支払済みまで約定の年14.6%の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)3197
事件名特許実費等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年7月29日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告との間で特許の実施許諾等に係る契約を締結した原告が,同契約上被告において支払義務を負う費用のうち,平成29年10月1日から平成30年3月31日までの平成29年度第2半期(以下,この期間を指すときは単に「平成29年度第2半期」という。)における特許に係る出願,登録及び維持に要する費用(以下,特許に係る出願,登録及び維持に要する費用を「特許実費」という。)が4512万6043円であり,また,平成30年4月1日から同年6月29日までの期間の実施料が220万7070円である旨主張して,被告に対し,上記契約に基づき,特許実費4521万6043円から既払の6万5200円を控除した残額4506万0843円及びこれに対する約定の弁済期の翌日である同月13日から商事法定利率年6%の割合による遅延損害金並びに実施料220万7070円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成31年2月20日から支払済みまで約定の年14.6%の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
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