事件番号平成29(行ウ)104
事件名情報公開等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要近畿財務局長は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,請求する行政文書の名称等を別紙2記載のとおりとする行政文書開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたのに対し,平成29年5月2日付けで,行政文書の一部開示決定(以下「本件処分」という。)をしたところ,本件処分に基づき原告に開示された文書に,別紙3記載の217件の応接録(以下「本件217件の文書」という。)は含まれていなかった。本件は,原告が,本件217件の文書は本件開示請求に係る行政文書のうち別紙2記載(6)の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園との面談・交渉記録」又は同(7)の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園以外の者との面談・交渉記録」(以下,併せて「本件面談・交渉記録」という。)に該当するにもかかわらず,近畿財務局長は本件開示請求のうち本件面談・交渉記録に係る部分を漫然と放置し,あるいは,本件処分において本件217件の文書につき違法に不開示としたなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,損害賠償として1100万及びこれに対する本件処分の日である平成29年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨近畿財務局長が,近畿財務局が保有していた行政文書を意図的に存在しないものとして扱い,文書不存在を理由に不開示とした行為が,国家賠償法上,故意の違法行為に該当するとした上で,その行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払を認めた事例
事件番号平成29(行ウ)104
事件名情報公開等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要
近畿財務局長は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,請求する行政文書の名称等を別紙2記載のとおりとする行政文書開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたのに対し,平成29年5月2日付けで,行政文書の一部開示決定(以下「本件処分」という。)をしたところ,本件処分に基づき原告に開示された文書に,別紙3記載の217件の応接録(以下「本件217件の文書」という。)は含まれていなかった。本件は,原告が,本件217件の文書は本件開示請求に係る行政文書のうち別紙2記載(6)の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園との面談・交渉記録」又は同(7)の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園以外の者との面談・交渉記録」(以下,併せて「本件面談・交渉記録」という。)に該当するにもかかわらず,近畿財務局長は本件開示請求のうち本件面談・交渉記録に係る部分を漫然と放置し,あるいは,本件処分において本件217件の文書につき違法に不開示としたなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,損害賠償として1100万及びこれに対する本件処分の日である平成29年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
近畿財務局長が,近畿財務局が保有していた行政文書を意図的に存在しないものとして扱い,文書不存在を理由に不開示とした行為が,国家賠償法上,故意の違法行為に該当するとした上で,その行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払を認めた事例
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