事件番号平成27(行ウ)50
事件名違法公金支出返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要本件は,被告京丹波町(以下「被告町」という。)の町長であった被告ら補助参加人(以下「参加人」という。)が,被告町内に立地する商業集積施設である「丹波マーケス」を運営するいわゆる第三セクターである丹波地域開発株式会社(以下「本件会社」という。)の経営を支援するため,被告町の機関として,本件会社に補助金3億2529万円(以下「本件補助金」という。)を交付する決定(以下「本件交付決定」という。)をするとともに,本件会社との間で,本件会社の所有する丹波マーケスの敷地(別紙3物件目録(略)記載の各土地。以下併せて「本件土地」という。)を代金2億8171万円で買い受ける旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結し(以下「本件契約締結行為」という。),被告町が,本件会社に対し,本件補助金及び本件土地の売買代金として合計6億0700万円を支払ったことについて,被告町の住民である原告らが,⑴ 被告京丹波町長に対し,本件交付決定は,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,参加人は,違法な補助金の交付決定をしたことにより,被告町に補助金相当額3億2529万円の損害を被らせ,本件契約締結行為は,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,参加人は,違法な契約を締結したことにより,被告町に売買代金相当額2億8171万円の損害を被らせたと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,参加人に対して6億0700万円の損害賠償請求すること(支出の日である平成27年1月9日以降年5分の割合による遅延損害金の請求を含む。)を求め(請求の趣旨第1項),本件交付決定が無効であることを前提に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方である本件会社に対して本件補助金相当額3億2529万円の不当利得返還請求をすること(同日以降年5分の割合による利息又は遅延損害金の請求を含む。以下同じ)を求め(請求の趣旨第3項),本件契約が無効であることを前提に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方である本件会社に対して売買代金相当額2億8171万円の不当利得返還請求をすることを求め(請求の趣旨第4項),⑵ 被告町に対し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,本件交付決定の取消しを求める(請求の趣旨第2項)事案である。
事件番号平成27(行ウ)50
事件名違法公金支出返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要
本件は,被告京丹波町(以下「被告町」という。)の町長であった被告ら補助参加人(以下「参加人」という。)が,被告町内に立地する商業集積施設である「丹波マーケス」を運営するいわゆる第三セクターである丹波地域開発株式会社(以下「本件会社」という。)の経営を支援するため,被告町の機関として,本件会社に補助金3億2529万円(以下「本件補助金」という。)を交付する決定(以下「本件交付決定」という。)をするとともに,本件会社との間で,本件会社の所有する丹波マーケスの敷地(別紙3物件目録(略)記載の各土地。以下併せて「本件土地」という。)を代金2億8171万円で買い受ける旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結し(以下「本件契約締結行為」という。),被告町が,本件会社に対し,本件補助金及び本件土地の売買代金として合計6億0700万円を支払ったことについて,被告町の住民である原告らが,⑴ 被告京丹波町長に対し,本件交付決定は,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,参加人は,違法な補助金の交付決定をしたことにより,被告町に補助金相当額3億2529万円の損害を被らせ,本件契約締結行為は,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,参加人は,違法な契約を締結したことにより,被告町に売買代金相当額2億8171万円の損害を被らせたと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,参加人に対して6億0700万円の損害賠償請求すること(支出の日である平成27年1月9日以降年5分の割合による遅延損害金の請求を含む。)を求め(請求の趣旨第1項),本件交付決定が無効であることを前提に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方である本件会社に対して本件補助金相当額3億2529万円の不当利得返還請求をすること(同日以降年5分の割合による利息又は遅延損害金の請求を含む。以下同じ)を求め(請求の趣旨第3項),本件契約が無効であることを前提に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方である本件会社に対して売買代金相当額2億8171万円の不当利得返還請求をすることを求め(請求の趣旨第4項),⑵ 被告町に対し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,本件交付決定の取消しを求める(請求の趣旨第2項)事案である。
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