事件番号平成30(行ウ)11
事件名政務活動費返還履行請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要本件は,原告が,北海道議会の会派である被告補助参加人ら(以下,単に「補助参加人ら」という。)が平成28年度に北海道から交付を受けた政務活動費に関して,自民党道民会議については4320万5184円,民主道民連合については1371万4032円をそれぞれ地方自治法(以下「法」という。)100条14項及び北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例(以下「本件条例」という。)に反して違法に支出したと主張し,北海道に対して,法242条の2第1項4号本文に基づき,補助参加人らに対して上記金額の返還を請求するよう求める事案である。
判示事項の要旨北海道の住民である原告が,被告補助参加人らが,平成28年度に北海道から交付を受けた政務活動費に関して,地方自治法及び北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例に反する違法な支出をしたと主張し,被告に対して,その返還を被告補助参加人らに請求するよう求める住民訴訟につき,同条例に反する支出があるなどとして,原告の請求が一部認容された事例。
事件番号平成30(行ウ)11
事件名政務活動費返還履行請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要
本件は,原告が,北海道議会の会派である被告補助参加人ら(以下,単に「補助参加人ら」という。)が平成28年度に北海道から交付を受けた政務活動費に関して,自民党道民会議については4320万5184円,民主道民連合については1371万4032円をそれぞれ地方自治法(以下「法」という。)100条14項及び北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例(以下「本件条例」という。)に反して違法に支出したと主張し,北海道に対して,法242条の2第1項4号本文に基づき,補助参加人らに対して上記金額の返還を請求するよう求める事案である。
判示事項の要旨
北海道の住民である原告が,被告補助参加人らが,平成28年度に北海道から交付を受けた政務活動費に関して,地方自治法及び北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例に反する違法な支出をしたと主張し,被告に対して,その返還を被告補助参加人らに請求するよう求める住民訴訟につき,同条例に反する支出があるなどとして,原告の請求が一部認容された事例。
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