事件番号平成30(あ)728
事件名殺人被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年8月24日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(う)750
原審裁判年月日平成30年4月26日
判示事項生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病にり患した幼年の被害者の治療をその両親から依頼された者が,両親に指示してインスリンの投与をさせず,被害者が死亡した場合について,母親を道具として利用するとともに不保護の故意のある父親と共謀した殺人罪が成立するとされた事例
事件番号平成30(あ)728
事件名殺人被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年8月24日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(う)750
原審裁判年月日平成30年4月26日
判示事項
生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病にり患した幼年の被害者の治療をその両親から依頼された者が,両親に指示してインスリンの投与をさせず,被害者が死亡した場合について,母親を道具として利用するとともに不保護の故意のある父親と共謀した殺人罪が成立するとされた事例
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