事件番号平成30(ネ)651
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和2年7月6日
原審裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
原審事件番号平成26(ワ)408
事案の概要本件は,脳性麻痺の障害を有し,1審被告市が設置するA市立A特別支援学校(本件特別支援学校)に通学する中学生であった1審原告生徒が,給食介助中の誤嚥により窒息状態に陥って心肺停止となり,低酸素性脳症に由来する重篤な脳障害を後遺した事故(本件事故)について,1審原告らが1審被告らに対して次のような金員の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)651
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和2年7月6日
原審裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
原審事件番号平成26(ワ)408
事案の概要
本件は,脳性麻痺の障害を有し,1審被告市が設置するA市立A特別支援学校(本件特別支援学校)に通学する中学生であった1審原告生徒が,給食介助中の誤嚥により窒息状態に陥って心肺停止となり,低酸素性脳症に由来する重篤な脳障害を後遺した事故(本件事故)について,1審原告らが1審被告らに対して次のような金員の支払を求めた事案である。
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