事件番号平成29(ワ)19073
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月4日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告において,原告の創作した別紙2プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)を組み込んだ「X-Smart.」シリーズのソフトウェア(以下,同シリーズのソフトウェアを一括して「X-Smart」という。)をクラウドサーバ上で顧客に提供することにより,本件プログラムを複製し,送信可能化して,原告の本件プログラムについての著作権(複製権,公衆送信権)を侵害するとともに,この侵害行為により作成された複製物を業務上電子計算機において使用することにより,原告の上記著作権を侵害したものとみなされる旨主張して,被告に対し,対象期間を平成26年6月9日から平成29年6月8日までとする不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金1億8000万円(著作権法114条3項による算定)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)19073
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月4日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告において,原告の創作した別紙2プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)を組み込んだ「X-Smart.」シリーズのソフトウェア(以下,同シリーズのソフトウェアを一括して「X-Smart」という。)をクラウドサーバ上で顧客に提供することにより,本件プログラムを複製し,送信可能化して,原告の本件プログラムについての著作権(複製権,公衆送信権)を侵害するとともに,この侵害行為により作成された複製物を業務上電子計算機において使用することにより,原告の上記著作権を侵害したものとみなされる旨主張して,被告に対し,対象期間を平成26年6月9日から平成29年6月8日までとする不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金1億8000万円(著作権法114条3項による算定)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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