事件番号平成24(ワ)1046
事件名B型肝炎損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和2年6月2日
結果棄却
事案の概要本件は,B型慢性肝炎の患者である原告らが,乳幼児期に被告が実施した集団予防接種又は集団ツベルクリン反応検査(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(he-patitis B virus。以下「HBV」という。)に感染し,その後,成人になって慢性肝炎を発症し,一旦は鎮静化した後に,更に慢性肝炎を再発したとして,従前の慢性肝炎の発症による損害とは区別される別個の損害が発生したなどの主張をして,当該再発後に発生した損害の包括一律請求として,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害金各1300万円(弁護士費用相当額50万円を含む。)及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(原告番号482につき平成24年7月21日,原告番号641につき同年10月23日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
事件番号平成24(ワ)1046
事件名B型肝炎損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和2年6月2日
結果棄却
事案の概要
本件は,B型慢性肝炎の患者である原告らが,乳幼児期に被告が実施した集団予防接種又は集団ツベルクリン反応検査(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(he-patitis B virus。以下「HBV」という。)に感染し,その後,成人になって慢性肝炎を発症し,一旦は鎮静化した後に,更に慢性肝炎を再発したとして,従前の慢性肝炎の発症による損害とは区別される別個の損害が発生したなどの主張をして,当該再発後に発生した損害の包括一律請求として,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害金各1300万円(弁護士費用相当額50万円を含む。)及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(原告番号482につき平成24年7月21日,原告番号641につき同年10月23日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
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