事件番号平成30(ワ)256
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和2年7月1日
事案の概要本件は,被告の設置する公立Y病院(以下「本件病院」という。)医事課課長として勤務していた原告が,①本件病院の事務次長であったA(以下「A事務次長」という。)からパワーハラスメントを受け,さらに②当時本件病院の事務長であったB(以下「B事務長」という。)及び庶務課長であったC(以下「C庶務課長」という。)が,A事務次長のパワーハラスメント行為について適切な対応を採らなかったとして,これらにより適応障害,睡眠障害等を発症したと主張し,被告に対し,上記①につき国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項及び上記②につき債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として,547万2036円(治療費,慰謝料等の合計額。なお,慰謝料以外の損害については訴訟物①及び②は選択的併合の関係にあり,慰謝料に関しては,①に対する慰謝料として300万円,②に対する慰謝料として100万円の単純併合の関係にある。)及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年2月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)256
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和2年7月1日
事案の概要
本件は,被告の設置する公立Y病院(以下「本件病院」という。)医事課課長として勤務していた原告が,①本件病院の事務次長であったA(以下「A事務次長」という。)からパワーハラスメントを受け,さらに②当時本件病院の事務長であったB(以下「B事務長」という。)及び庶務課長であったC(以下「C庶務課長」という。)が,A事務次長のパワーハラスメント行為について適切な対応を採らなかったとして,これらにより適応障害,睡眠障害等を発症したと主張し,被告に対し,上記①につき国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項及び上記②につき債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として,547万2036円(治療費,慰謝料等の合計額。なお,慰謝料以外の損害については訴訟物①及び②は選択的併合の関係にあり,慰謝料に関しては,①に対する慰謝料として300万円,②に対する慰謝料として100万円の単純併合の関係にある。)及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年2月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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