事件番号令和2(ネ)10016
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年8月20日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,結ばない靴ひもに係る2件の特許権の共有者の1人である控訴人が,⑴他の共有者である被控訴人Y及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社が被告製品を販売していることは,本件特許権1を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,①特許法100条1項に基づき被告製品の輸入,販売等の差止めを求め,②民法709条に基づき,平成28年12月5日から平成30年12月5日までの間の損害(特許法102条2項の逸失利益及び弁護士費用等)合計3080万円及びこれに対する不法行為後の日である平成31年3月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,⑵被控訴人らが控訴人の市場を奪うためにその営業を妨害したことは,不法行為を構成すると主張して,被控訴人らに対し,民法709条,会社法350条に基づき,損害の一部である1億円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,⑶被控訴人Yの本件各特許権の持分4分の1は,本件各特許権の共有者間の共同出願契約の約定により,剥奪されたと主張して,①被控訴人Yが同持分を有しないことの確認,②同持分の控訴人に対する移転登録手続及び③同持分の権利抹消登録手続(③の請求は②の請求に対する予備的併合)を求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)10016
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年8月20日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,結ばない靴ひもに係る2件の特許権の共有者の1人である控訴人が,⑴他の共有者である被控訴人Y及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社が被告製品を販売していることは,本件特許権1を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,①特許法100条1項に基づき被告製品の輸入,販売等の差止めを求め,②民法709条に基づき,平成28年12月5日から平成30年12月5日までの間の損害(特許法102条2項の逸失利益及び弁護士費用等)合計3080万円及びこれに対する不法行為後の日である平成31年3月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,⑵被控訴人らが控訴人の市場を奪うためにその営業を妨害したことは,不法行為を構成すると主張して,被控訴人らに対し,民法709条,会社法350条に基づき,損害の一部である1億円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,⑶被控訴人Yの本件各特許権の持分4分の1は,本件各特許権の共有者間の共同出願契約の約定により,剥奪されたと主張して,①被控訴人Yが同持分を有しないことの確認,②同持分の控訴人に対する移転登録手続及び③同持分の権利抹消登録手続(③の請求は②の請求に対する予備的併合)を求めた事案である。
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