事件番号平成31(受)558
事件名総会決議無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年9月3日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成30(ネ)214
原審裁判年月日平成30年12月11日
事案の概要本件は,上告人が,被上告人に対し,①平成28年5月16日に行われた被上告人の役員選挙について,同法54条において準用する会社法831条1項1号に基づき,その取消しを求めるとともに,②上記選挙中の理事の選出に関する部分を取り消す旨の判決の確定を条件に,平成30年5月28日に行われた被上告人の役員選挙の不存在確認を求める事案である。
判示事項事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しの訴えに,同選挙が取り消されるべきことを理由として後任理事等を選出する後行選挙の効力を争う訴えが併合されている場合は,特段の事情がない限り,先行選挙の取消しの訴えの利益は消滅しない
事件番号平成31(受)558
事件名総会決議無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年9月3日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成30(ネ)214
原審裁判年月日平成30年12月11日
事案の概要
本件は,上告人が,被上告人に対し,①平成28年5月16日に行われた被上告人の役員選挙について,同法54条において準用する会社法831条1項1号に基づき,その取消しを求めるとともに,②上記選挙中の理事の選出に関する部分を取り消す旨の判決の確定を条件に,平成30年5月28日に行われた被上告人の役員選挙の不存在確認を求める事案である。
判示事項
事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しの訴えに,同選挙が取り消されるべきことを理由として後任理事等を選出する後行選挙の効力を争う訴えが併合されている場合は,特段の事情がない限り,先行選挙の取消しの訴えの利益は消滅しない
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