事件番号平成29(ワ)22010
事件名実用新案権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月5日
事件種別実用新案権・民事訴訟
発明の名称空調服
事案の概要本件は,考案の名称を「ハーネス型安全帯の着用可能な空調服」とする実用新案登録第3198778号の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい,それに係る実用新案登録を「本件実用新案登録」と,その登録実用新案を「本件登録実用新案」という。)を有する原告が,①別紙2物件目録記載1,2,4及び5の各製品(以下,番号に対応させて「被告製品1」などといい,これらを一括して「被告製品」という。)は本件実用新案登録に係る実用新案登録請求の範囲請求項2(平成29年1月10日付け訂正書による訂正後のもの。以下同じ。)記載の考案(以下「本件考案」という。)の技術的範囲に属するものであり,被告及び株式会社セフト研究所(以下「セフト社」といい,被告と併せて「被告ら」という。)においてその製造,譲渡,輸出,輸入,譲渡の申出(以下,これらの行為を一括して「製造等」という。)を共同で行った行為は本件実用新案権を侵害し,また,②別紙2物件目録記載3及び6の各製品(以下,番号に対応させて「被告製品3」などといい,被告製品と併せて「被告各製品」という。)は,本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物であり,その製造等を共同で行った行為は本件実用新案権を侵害するものとみなされる(実用新案法28条1号)旨主張して,被告に対し,実用新案法27条1項,2項に基づき,被告各製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,③対象期間を平成29年6月13日から令和元年5月31日まで(以下「本件対象期間」という。)とする被告らの①及び②の行為は共同不法行為に当たる旨主張して,被告に対し,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金1億0478万1600円の一部である9185万4000円(実用新案法29条2項による算定)及びうち36万円に対する平成29年7月25日(訴状送達日の翌日)から,うち9149万4000円に対する平成31年3月1日(平成31年3月26日の本件弁論準備手続期日において陳述された同月22日付け原告準備書面(6)により拡張された対象期間の末日の翌日)から,各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)22010
事件名実用新案権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月5日
事件種別実用新案権・民事訴訟
発明の名称空調服
事案の概要
本件は,考案の名称を「ハーネス型安全帯の着用可能な空調服」とする実用新案登録第3198778号の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい,それに係る実用新案登録を「本件実用新案登録」と,その登録実用新案を「本件登録実用新案」という。)を有する原告が,①別紙2物件目録記載1,2,4及び5の各製品(以下,番号に対応させて「被告製品1」などといい,これらを一括して「被告製品」という。)は本件実用新案登録に係る実用新案登録請求の範囲請求項2(平成29年1月10日付け訂正書による訂正後のもの。以下同じ。)記載の考案(以下「本件考案」という。)の技術的範囲に属するものであり,被告及び株式会社セフト研究所(以下「セフト社」といい,被告と併せて「被告ら」という。)においてその製造,譲渡,輸出,輸入,譲渡の申出(以下,これらの行為を一括して「製造等」という。)を共同で行った行為は本件実用新案権を侵害し,また,②別紙2物件目録記載3及び6の各製品(以下,番号に対応させて「被告製品3」などといい,被告製品と併せて「被告各製品」という。)は,本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物であり,その製造等を共同で行った行為は本件実用新案権を侵害するものとみなされる(実用新案法28条1号)旨主張して,被告に対し,実用新案法27条1項,2項に基づき,被告各製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,③対象期間を平成29年6月13日から令和元年5月31日まで(以下「本件対象期間」という。)とする被告らの①及び②の行為は共同不法行為に当たる旨主張して,被告に対し,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金1億0478万1600円の一部である9185万4000円(実用新案法29条2項による算定)及びうち36万円に対する平成29年7月25日(訴状送達日の翌日)から,うち9149万4000円に対する平成31年3月1日(平成31年3月26日の本件弁論準備手続期日において陳述された同月22日付け原告準備書面(6)により拡張された対象期間の末日の翌日)から,各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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