事件番号平成27(行ウ)6
事件名天ヶ瀬ダム再開発事業公金支出差止等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要本件は,京都府の住民である原告らが,国(国土交通省)を事業主体とする,淀川水系宇治川(一級河川)に位置する多目的ダムである天ヶ瀬ダムの再開発事業(以下「本件事業」という。)について,本件事業は治水及び利水上の必要性がないこと,天ヶ瀬ダムが河川管理施設としての安全性を欠いていることなどから,京都府において本件事業に係る特定多目的ダム法7条1項所定の負担金(以下「利水負担金」という。)及び河川法60条1項所定の負担金(以下「治水負担金」といい,利水負担金と併せて「本件各負担金」という。)を支出することは,地方財政法4条及び地方自治法2条14項に反して違法であると主張して,京都府の執行機関である被告に対し,①地方自治法242条の2第1項4号に基づき,京都府文化環境部公営企業課長として平成25年度ないし平成29年度の利水負担金の支出命令をした者(A,B,C,D)及び京都府建設交通部河川課長として上記各年度の治水負担金の支出命令をした者(E,F,G)並びに当時の京都府知事であった者(H)に対して上記各年度の本件各負担金支出相当額の損害賠償請求をすること並びに国に対して同額の不当利得返還請求をすることを求めるとともに,②地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件各負担金(未払分)の支出の差止めを求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)6
事件名天ヶ瀬ダム再開発事業公金支出差止等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要
本件は,京都府の住民である原告らが,国(国土交通省)を事業主体とする,淀川水系宇治川(一級河川)に位置する多目的ダムである天ヶ瀬ダムの再開発事業(以下「本件事業」という。)について,本件事業は治水及び利水上の必要性がないこと,天ヶ瀬ダムが河川管理施設としての安全性を欠いていることなどから,京都府において本件事業に係る特定多目的ダム法7条1項所定の負担金(以下「利水負担金」という。)及び河川法60条1項所定の負担金(以下「治水負担金」といい,利水負担金と併せて「本件各負担金」という。)を支出することは,地方財政法4条及び地方自治法2条14項に反して違法であると主張して,京都府の執行機関である被告に対し,①地方自治法242条の2第1項4号に基づき,京都府文化環境部公営企業課長として平成25年度ないし平成29年度の利水負担金の支出命令をした者(A,B,C,D)及び京都府建設交通部河川課長として上記各年度の治水負担金の支出命令をした者(E,F,G)並びに当時の京都府知事であった者(H)に対して上記各年度の本件各負担金支出相当額の損害賠償請求をすること並びに国に対して同額の不当利得返還請求をすることを求めるとともに,②地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件各負担金(未払分)の支出の差止めを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加