事件番号令和2(ク)275
事件名売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年9月2日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号令和1(ラ)83
原審裁判年月日令和2年1月17日
事案の概要本件は,担保不動産競売の手続における期間入札において最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした抗告人が,民事執行法71条4号イ(同法188条において準用するもの。以下同じ。)に掲げる売却不許可事由を主張して,上記最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対して執行抗告をし,抗告棄却決定に対して更に抗告をした事件である。抗告人は,上記最高価買受申出人が,上記担保不動産競売の目的物件の競落を抗告人に依頼し,抗告人から上記期間入札における入札予定額の範囲の開示を受けていたところ,抗告人にあらかじめ告知することなく上記範囲を上回る額で入札をしたものであって,上記最高価買受申出人は上記手続において売却の適正な実施を妨げる行為をした者に該当すると主張している。
原審は,上記執行抗告を適法なものと扱い,上記執行抗告には理由がないとしてこれを棄却した。
判示事項担保不動産競売の手続において,最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し,他の買受申出人は,特段の事情のない限り,民事執行法188条の準用する同法71条4号イの売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない
事件番号令和2(ク)275
事件名売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年9月2日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号令和1(ラ)83
原審裁判年月日令和2年1月17日
事案の概要
本件は,担保不動産競売の手続における期間入札において最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした抗告人が,民事執行法71条4号イ(同法188条において準用するもの。以下同じ。)に掲げる売却不許可事由を主張して,上記最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対して執行抗告をし,抗告棄却決定に対して更に抗告をした事件である。抗告人は,上記最高価買受申出人が,上記担保不動産競売の目的物件の競落を抗告人に依頼し,抗告人から上記期間入札における入札予定額の範囲の開示を受けていたところ,抗告人にあらかじめ告知することなく上記範囲を上回る額で入札をしたものであって,上記最高価買受申出人は上記手続において売却の適正な実施を妨げる行為をした者に該当すると主張している。
原審は,上記執行抗告を適法なものと扱い,上記執行抗告には理由がないとしてこれを棄却した。
判示事項
担保不動産競売の手続において,最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し,他の買受申出人は,特段の事情のない限り,民事執行法188条の準用する同法71条4号イの売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない
このエントリーをはてなブックマークに追加