事件番号平成31(わ)302
事件名建造物侵入,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年7月7日
事案の概要第1 被告人は,A(当時44歳)を殺害する目的で,平成31年2月8日午後6時36分頃,C診療所院長であるAが看守する札幌市(住所省略)Dビル4階所在のC診療所に,北側出入口から侵入し,その頃,C診療所診察室において,被告人の方を向いて椅子から立ち上がろうとしたAに対し,殺意をもって,右手に持った牛刀(刃体の長さ約18.4センチメートル。平成31年領第341号符号1)をAの頭部付近に向けて振り下ろし,立ち上がったAに,ペティナイフ(刃体の長さ約11.9センチメートル。同符号2)を持って突き出した左手を掴まれると,さらに右手に持った牛刀をAの顔や頭部付近に向けて振り下ろしたが,Aに全治約1か月間を要する頭部切創,左頸部切創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。
第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時・場所において,前記牛刀1本及びペティナイフ1本を携帯した。
判示事項の要旨被告人が,精神科の主治医であり男女関係にあった被害者を殺害しようと思い,牛刀等の刃物2本を購入して被害者の経営する診療所に侵入し,診察室にいた被害者の顔や頭付近に向けて右手に持った前記牛刀を振り下ろすなどしたが,全治約1か月の左頸部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂等の事案で,争点となっていた殺意及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役4年を言い渡した事例。
事件番号平成31(わ)302
事件名建造物侵入,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年7月7日
事案の概要
第1 被告人は,A(当時44歳)を殺害する目的で,平成31年2月8日午後6時36分頃,C診療所院長であるAが看守する札幌市(住所省略)Dビル4階所在のC診療所に,北側出入口から侵入し,その頃,C診療所診察室において,被告人の方を向いて椅子から立ち上がろうとしたAに対し,殺意をもって,右手に持った牛刀(刃体の長さ約18.4センチメートル。平成31年領第341号符号1)をAの頭部付近に向けて振り下ろし,立ち上がったAに,ペティナイフ(刃体の長さ約11.9センチメートル。同符号2)を持って突き出した左手を掴まれると,さらに右手に持った牛刀をAの顔や頭部付近に向けて振り下ろしたが,Aに全治約1か月間を要する頭部切創,左頸部切創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。
第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時・場所において,前記牛刀1本及びペティナイフ1本を携帯した。
判示事項の要旨
被告人が,精神科の主治医であり男女関係にあった被害者を殺害しようと思い,牛刀等の刃物2本を購入して被害者の経営する診療所に侵入し,診察室にいた被害者の顔や頭付近に向けて右手に持った前記牛刀を振り下ろすなどしたが,全治約1か月の左頸部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂等の事案で,争点となっていた殺意及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役4年を言い渡した事例。
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