事件番号令和2(わ)262
事件名重過失激発物破裂,重過失傷害被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年8月18日
事案の概要被告人は,平成30年12月16日午後8時6分頃から同日午後8時22分頃までの間,札幌市a区bc条d丁目e番f号Aビル(木造一部鉄骨造り亜鉛メッキ鋼板葺き2階建)1階南側B店内において,激発しやすい液化ガスであるジメチルエーテルが充てんされたスプレー缶(以下「本件スプレー缶」という。)約77本から91本を噴霧して同店内に充満させたのであるから,火気の使用を厳に慎み,同ガスに引火爆発することによる危険の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,同日午後8時29分頃,手を洗うため漫然と同店内に設置されたガス瞬間湯沸器を作動させて点火した重大な過失により,同店内に充満していた激発すべき物である同ガスに引火させて爆発させ,よって,別表1記載のとおり,現に人が住居に使用し,または,現に人がいる建造物である前記ビル等8棟を損壊するとともに,別表2記載のとおり,C等44名に傷害をそれぞれ負わせたものである。
判示事項の要旨激発しやすい液化ガスが充てんされたスプレー缶約77本から91本を噴霧して店舗内に充満させた被告人が,火気の使用を厳に慎み,同ガスに引火爆発することによる危険の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,漫然と同店内に設置されたガス瞬間湯沸器を作動させて点火した重大な過失により,同ガスに引火爆発させ,よって,現に人が住居に使用し,または,現に人がいる建造物8棟を損壊するとともに,44名に傷害をそれぞれ負わせたとして,禁錮3年,執行猶予4年を言い渡した事案。
事件番号令和2(わ)262
事件名重過失激発物破裂,重過失傷害被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年8月18日
事案の概要
被告人は,平成30年12月16日午後8時6分頃から同日午後8時22分頃までの間,札幌市a区bc条d丁目e番f号Aビル(木造一部鉄骨造り亜鉛メッキ鋼板葺き2階建)1階南側B店内において,激発しやすい液化ガスであるジメチルエーテルが充てんされたスプレー缶(以下「本件スプレー缶」という。)約77本から91本を噴霧して同店内に充満させたのであるから,火気の使用を厳に慎み,同ガスに引火爆発することによる危険の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,同日午後8時29分頃,手を洗うため漫然と同店内に設置されたガス瞬間湯沸器を作動させて点火した重大な過失により,同店内に充満していた激発すべき物である同ガスに引火させて爆発させ,よって,別表1記載のとおり,現に人が住居に使用し,または,現に人がいる建造物である前記ビル等8棟を損壊するとともに,別表2記載のとおり,C等44名に傷害をそれぞれ負わせたものである。
判示事項の要旨
激発しやすい液化ガスが充てんされたスプレー缶約77本から91本を噴霧して店舗内に充満させた被告人が,火気の使用を厳に慎み,同ガスに引火爆発することによる危険の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,漫然と同店内に設置されたガス瞬間湯沸器を作動させて点火した重大な過失により,同ガスに引火爆発させ,よって,現に人が住居に使用し,または,現に人がいる建造物8棟を損壊するとともに,44名に傷害をそれぞれ負わせたとして,禁錮3年,執行猶予4年を言い渡した事案。
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