事件番号平成30(受)2064
事件名請負代金請求本訴,建物瑕疵修補等請求反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年9月11日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)377
原審裁判年月日平成30年10月12日
事案の概要本件本訴は,被上告人から建物の増築工事を請け負った上告人が,被上告人に対し,請負代金及びこれに対する平成25年12月4日からの遅延損害金の支払等を求める事案であり,本件反訴は,被上告人が,上告人に対し,上記建物の増築部分に瑕疵があるなどと主張し,瑕疵修補に代わる損害賠償金及びこれに対する平成26年7月2日からの遅延損害金の支払等を求める事案である。
判示事項請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される
事件番号平成30(受)2064
事件名請負代金請求本訴,建物瑕疵修補等請求反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年9月11日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)377
原審裁判年月日平成30年10月12日
事案の概要
本件本訴は,被上告人から建物の増築工事を請け負った上告人が,被上告人に対し,請負代金及びこれに対する平成25年12月4日からの遅延損害金の支払等を求める事案であり,本件反訴は,被上告人が,上告人に対し,上記建物の増築部分に瑕疵があるなどと主張し,瑕疵修補に代わる損害賠償金及びこれに対する平成26年7月2日からの遅延損害金の支払等を求める事案である。
判示事項
請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される
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