事件番号平成29(行ウ)43
事件名免職処分取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和2年3月24日
事案の概要本件は,平成29年4月1日付けで被告に条件付採用され(以下「本件条件付採用」という。),京都府A課に勤務していた原告が,京都府知事から同年9月30日付けで分限免職処分(以下「本件分限免職処分」という。)を受けたことから,これを不服として,被告に対し,本件分限免職処分には裁量権の行使を誤った違法があると主張し,行政事件訴訟法3条2項に基づき,本件分限免職処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)43
事件名免職処分取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和2年3月24日
事案の概要
本件は,平成29年4月1日付けで被告に条件付採用され(以下「本件条件付採用」という。),京都府A課に勤務していた原告が,京都府知事から同年9月30日付けで分限免職処分(以下「本件分限免職処分」という。)を受けたことから,これを不服として,被告に対し,本件分限免職処分には裁量権の行使を誤った違法があると主張し,行政事件訴訟法3条2項に基づき,本件分限免職処分の取消しを求める事案である。
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