事件番号平成30(あ)1790
事件名医師法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年9月16日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成29(う)1117
原審裁判年月日平成30年11月14日
事案の概要本件は,医師でない被告人が,業として,平成26年7月から平成27年3月までの間,大阪府吹田市内のタトゥーショップで,4回にわたり,3名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて皮膚に色素を注入する医行為を行い,もって医業をなしたとして,医師法17条違反に問われた事案である。
判示事項1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法
3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例
事件番号平成30(あ)1790
事件名医師法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年9月16日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成29(う)1117
原審裁判年月日平成30年11月14日
事案の概要
本件は,医師でない被告人が,業として,平成26年7月から平成27年3月までの間,大阪府吹田市内のタトゥーショップで,4回にわたり,3名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて皮膚に色素を注入する医行為を行い,もって医業をなしたとして,医師法17条違反に問われた事案である。
判示事項
1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法
3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例
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