事件番号平成27(ワ)2850
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年9月16日
事案の概要本件は,Dの相続人である原告らが,Dは本件体育館の石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し,じん肺(石綿肺)及び肺がんにり患したことにより死亡したと主張して,被告市に対しては国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,被告会社に対しては民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)415条又は709条に基づき,原告Aについては2365万円(Dの死亡慰謝料の相続分2分の1,原告Aの固有の慰謝料,葬祭料及び弁護士費用の合計額),原告B及び原告Cについては各550万円(上記慰謝料の相続分6分の1及び弁護士費用の合計額)並びにこれらに対する平成25年9月15日(Dの死亡日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)2850
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年9月16日
事案の概要
本件は,Dの相続人である原告らが,Dは本件体育館の石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し,じん肺(石綿肺)及び肺がんにり患したことにより死亡したと主張して,被告市に対しては国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,被告会社に対しては民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)415条又は709条に基づき,原告Aについては2365万円(Dの死亡慰謝料の相続分2分の1,原告Aの固有の慰謝料,葬祭料及び弁護士費用の合計額),原告B及び原告Cについては各550万円(上記慰謝料の相続分6分の1及び弁護士費用の合計額)並びにこれらに対する平成25年9月15日(Dの死亡日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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